それいゆ通信

酉の市

それいゆ通信047号

関与先の皆さま

 こんにちは。今年も残すところ2か月弱となり、そろそろ冬の風物詩でもある酉の市開催の時期ですね。当事務所も毎年、深川大鳥神社にお参りして熊手を授けてもらっています。今年の酉の日は2回で、8日と20日です。金運隆昌や商売繁昌を祈願する人で、夜通し参道は大賑わいで、私も少しでもあやかりたいと毎年参詣を続けています。浅草や新宿の花園神社の酉の市が有名ですが、意外にあちこちに大鳥神社はあるもので、きっと皆さまのお住まいの近くにもあると思います。防寒をがっちりして、ぜひお出かけになってみてはいかがでしょうか。新しい熊手を手に、散策するのは楽しいものです。ただ、幸運や福だけでなく、くれぐれも風邪を呼びこまないように気を付けてくださいね。それでは、事務所通信平成24年12月号とそれいゆ通信047号をお届けします。

 今回の事務所通信は、特に来年1月からの復興特別所得税の源泉徴収についてご確認ください。この復興特別所得税とは、東日本大震災からの復興の施策を実施するための財源となるもので、個人の所得税に対して、一律2.1%上乗せするものです。そこで、給与所得者の方の場合、給与総額に変動がなければ、1月から天引きする所得税が増額となるため、手取額がその分減少しますので、注意が必要です。また弁護士等への報酬にかかる預り源泉税についても上乗せ分が発生するため、支払額は減少することになります。当事務所からのご請求についても同様で、皆様にお振込みいただいている金額が変更となりますので、追って個別にご連絡いたします。また、その他銀行の利子についても計算方法が変わるなど大幅に処理の見直しが必要となりますので、まずは特集をご一読して準備をお願いします。今後巡回監査の折に、詳しくご説明していく予定です。

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