それいゆ通信

ビールに含まれる税金は

それいゆ通信063号

関与先の皆さま

 こんにちは。暖かい日と寒い日が交互にやってきて、なかなか春の予感がしませんね。それでも事務所から見下ろすと、前の桜並木(その名も「さくら通り」)では、少しずつ木々のつぼみが大きくなり、色づいているのがよくわかります。春はもうすぐそこですね!事務所通信平成26年4月号とともにそれいゆ通信063号をお届けします。

 今回の事務所通信は、来月1日からの8%への増税を前に、施行日以降の誤りやすい消費税の処理について、国税庁発表のQ&Aから抜粋して取り上げました。特に混同しやすい下記のケースについて再度確認してください。

 ①仕入先(出荷基準採用)が4/1前に出荷した商品を4/1以後に検収した場合・・・出荷時点の旧税率5%で計算した請求書となる
 ②月ごとに完了する保守サービスで4/1をまたいで(3/21-4/20分など)終了する場合・・・サービス提供が完了した日の新税率8%が適用
 ③前家賃契約、3月中に「4月分」を支払う場合・・・施行日以降の資産の貸付の対価なので新税率8%を適用

 誤りやすい事例ですので、必ず本編を確認しておいてください。ご不明点はお問い合わせください。

 今回のそれいゆ通信では、ビールの税金の話です。皆さんは、ビールの約半分が税金だというのを知っていますか?ひと頃、「発泡酒」や「第3のビール」が出現し、ビールテイストなのに低価格というのを謳い文句にしていましたが、それでは実際にどの程度アルコール類には税金(酒税)が含まれるのでしょうか。

 スーパーやコンビニで売られている小売価格を基準に考えてみると、値段に占める税金は、ビール大瓶1本(633ml)だと約半分、庶民の味方の発泡酒1缶(350ml)は1/3、さらに安い新ジャンル第3のビール1缶(350ml)は1/4となっています。安いからといって発泡酒を3本飲むと、1本分は税金として払っていることになるなんて驚きですね。あまりに高いビールの税金に対抗すべく誕生した発泡酒にもかかわらず、それほど割安感が感じられなくなっている様に思います。
 
 ところで、この高い酒税は諸外国から見るとどうなのでしょうか。まず全体の日本の酒税総額の約7割はビール、発泡酒、新ジャンルで占められていて、ちなみにそれ以外は日本酒や焼酎、ウイスキーなどです。国税に占める酒税の割合は、日本が3%なのに対し、ビール大国ドイツでは0.7%、アメリカも0.8%と嗜好品に優しい税制ですね。具体的には、先の大瓶1本あたりに日本は139円が酒税ですが、ドイツではたったの8円、アメリカは14円、フランス29円と日本の酒税が極めて負担の重いものとなっているのがわかります。

 平成元年に消費税が導入された際には、酒税改正で日本酒やウイスキーは大幅な減税となったそうですが、ビールはあまり減税とならず。その後の平成9年の3%から5%への引き上げの時にも、ウイスキーは減税されましたが、ビールは据え置きだったそうです。今回の8%への増税に際しても、税負担は増える見込みで、一部の議員が「国酒」として軽減を働きかけている日本酒は減税になる可能性はありますが、タバコにならぶ嗜好品としてビールは増税の傾向になりそうです。

 TVCMなどでは新製品の発売をよく目にしますし、プレミアムビールも種類が増えてきていますが、それでもビール市場は縮小の一途のようです。余談ですが、現在アルコール市場で一番元気なのはワインといわれていて、ワインの消費だけが唯一前年比増のようです。近年注目を集めるTPPでは、ワインやチーズの輸入関税撤廃も俎上に載っていますが、それは日本酒の輸出関税撤廃との駆け引き次第のようです。とはいえ、それらの話はまた別の機会に。それでは、年度末まであとわずか。今月も頑張りましょう!

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