それいゆ通信

外国人留学生の源泉所得税

それいゆ通信104号

関与先の皆さま

今年は格別に残暑が厳しいようですが、関与先の皆様はお元気にお過ごしでしょうか。
さて大相撲では名古屋場所で白鳳関が大記録を達成しました。久しぶりの日本人横綱誕生となって『稀勢の里ブーム』となっていますが、今日まで大相撲を引っ張ってきた白鳳関に個人的には拍手したい気持ちです。報道によると白鳳関は日本国籍を取得する予定で、今後は親方として相撲の発展に寄与していくようです。日本人としては異国から単身渡り日本のために貢献する姿勢に頭の下がる思いです。それでは、事務所通信平成29年9月号とともにそれいゆ通信104号をお届けします。

今回の事務所通信では、「不正が起こりにくい仕組みをつくろう」について取り上げられています。具体的には、不正が起こる原因と不正が起こりにくい仕組みの作りかたと不正が起こった時の対策について取り上げています。
ここでは、不正の原因として業務が一人の従業員に集中していることが挙げられています。他の人員の確保が難しい場合、チェックだけは上司や社長が確認することで不正が起こりにくい仕組みを作ることができますし、予算と月次の経費実績に大きな差額があるときは原因を調べることで不正の発見につながります。
不正は、会社内部だけの問題にとどまらす、取引先や金融機関からの「信用低下」という大きな損害に発展する可能性がありますので、改めて不正防止について考える参考資料として是非ご一読ください。

今回のそれいゆ通信では、外国人留学生の源泉所得税免除について取り上げます。
コンビニや飲食店などで働く外国人労働者を目にする機会が多くなり、関与先様でも雇用する機会も増えているのではないでしょうか。安定して長く働いてもらう方法の一つとして外国人留学生の源泉所得税について理解を深めてみませんか。

税務上、アルバイトとして雇う外国人留学生の給与は、原則課税ですが、「日本」と「アルバイトとして雇う外国人留学生の国」との間で租税条約や租税協定が締結されており、さらに、その租税条約等の中に、いわゆる学生条項として「生計等のために受け取る所得税等については、一方の締約国(日本)の租税を免除する」などという規定がある場合には、その外国人留学生への給与に係る所得税は免税になります。源泉徴収の段階で免税措置を受けてもらうには、給与等が支払われる日の前日までに、所轄税務署に対し、給与等の支払者(関与先様)を経由して「租税条約に関する届出書」のほか「在学する学校が発行する在学証明書」を提出することが必要です。

日本で働く留学生が多い5か国の「租税条約の有無」と「免税の有無」について下記の表にしてみました。(学生条項についての細かい内容については直接担当者にお聞きください。)

留学生と源泉税

syomei
お客様専用ページ