マイナンバー制度について
2014/11/05
それいゆ通信071号
関与先の皆さま
こんにちは。今年も残すところ二か月弱となりました。今月は酉の市開催の月ですね。当事務所も毎年、深川大鳥神社にお参りして熊手を授けてもらっています。今年の酉の日は、10日(月)と22日(土)です。関東三大酉の市は、鷲神社(東京都台東区)、花園神社(東京都新宿区)、大國魂神社(東京都府中市)だそうですが、これ以外にも皆様のお住まいの近くにも大鳥神社はあると思います。商売繁盛を願いつつ、冬の風物詩の体験にお出かけになってみてはいかがでしょうか。熊手屋さんの威勢のいい三本締めは見ているだけでもとても楽しいですよ。それでは、事務所通信平成26年12月号とそれいゆ通信071号をお届けします。
今回の事務所通信では、所得税の確定申告についてのチェックリストが載っています。確定申告での申告漏れが多いものに、生命保険の満期保険金や、損害保険の満期返戻金などの一時所得があります。また、最近は外貨預金をお持ちの方も多いため注意が必要です。外貨預金の利息は源泉分離課税ですから確定申告は不要ですが、ドルから円に戻したときの為替差益は、雑所得として課税の対象となります。所得税確定申告は、関与先の皆様からの必要書類を漏れなくお預かりした上で申告するものです。ぜひチェックリストを活用し、早めの準備にご協力をお願いいたします。
今回のそれいゆ通信では、平成28年1月にスタートするマイナンバー制度について取り上げたいと思います。この制度、正確には「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」に基づいて導入される「社会保障・税番号制度」といいます。これは、日本国民と日本に住居する外国人一人ひとりに重複しない固有の「個人番号」を、つまりマイナンバーを付番して、複数の機関に存在する個人の情報が同一人物の情報であることを確認(本人確認)し、相互活用するためのインフラ(社会基盤)とするものです。意外と知られていませんが、この「番号」は、企業等に対しても「法人番号」として付番されます。制度の目的としては、社会保障、税、災害対策が挙げられ、それ以外の目的には利用できないこととなっています。そして、この制度を導入することにより、公平・公正な社会、行政の効率化、国民の利便性向上が期待されています。
このマイナンバー制度は個人の利用が主な目的にも思えますが、では一体、関与先の皆様にはどのように関係してくるのでしょうか。例を挙げますと、社会保障面では、厚生年金保険や雇用保険の資格取得届の作成において、個人番号・法人番号を記載して手続きをしなければなりません。また、税務におきましては、支払調書、源泉徴収票の提出の際、個人番号・法人番号を記載の上、各行政機関に提出しなければなりません。このように、社会保障や税務関連の手続きでは必ずマイナンバーが必要となってきます。したがって、最初に関係してくるのは、マイナンバーを管理するためのシステム変更や厳格な情報管理体制の構築と考えられます。この点は皆様もしっかりと対策をお願いします。というのは、収集したマイナンバーを厳重に管理しないと番号法や個人情報保護法、その他関連法規等の法律で厳しく罰せられる可能性があるからです。
平成27年10月から、マイナンバー通知が始まります。来年の年末調整時には従業員からマイナンバーを収集することが必要となりますので、早めの対策が重要です。まだ再来年と考えずに、しっかりと準備をしていきましょう!