それいゆ通信

現金管理の重要性

それいゆ通信024号

関与先の皆さま

 いつもお世話になっております。早いものでもう師走ですね!ますます寒くなっていきますが、暴飲暴食にも気をつけて、体調管理には十分ご注意ください。それでは、事務所通信の平成23年1月号とともに「それいゆ通信024号」をお届けします。

 今回の事務所通信は、こども手当の創設に伴う所得税法改正による扶養控除の変更についてです。タイトルにもあるように来年1月から給与の手取り額が減ることがありますので注意が必要です。今回の改正では、扶養控除の一部が廃止されるということで、19歳未満の子供を持つ方は、年間の所得税額が増えることになります。したがって、給与の額面が変わらなくても、天引きされる所得税額が増えるため、手取りが少なくなってしまいます。社内での問い合わせに対応できるよう、ぜひ特集をご一読ください。

 今回のそれいゆ通信は、事務所通信の会計特集に引き続き、日々の現金管理のポイントについて追加解説をお話したいと思います。
 特集を読むとわかるように、「現金」は持ち運びが容易で、記録や証拠として残りにくいため、不正が起こりやすいと考えられています。また、一事が万事とはいいませんが、現金管理がどの程度きちんとできているかによって、その関与先の経理水準を表していると思います。

 現金管理では原則、日々の業務として毎日の現金の入出金と現金残高の管理を金種別に正しく行うことが必要です。以下にあげたポイントを踏まえて、自社の現金管理を再確認してみてください。

   □社長以外の現金管理責任者を明確にし、社長に直接現金の受払いをさせない。
   □現金売上などについては、その日のうちに銀行に預けさせる。
   □現金残高はなるべく少額にし、余剰の現金は銀行に預けさせる。
   □売掛金等の入金は、極力銀行振り込みにさせる。
   □現金で支出するものの範囲、1件当たりの支出限度額を決めさせる。
   □経費等の支払いで一定金額以上のものは銀行振込にさせる。
   □正規の手続きによらないメモ等による支払いは禁止させる。
   □仮払金や旅費の精算は、用務終了後又は出張から帰着後速やかに行うよう徹底           させる。 

 年末は業務も多く、せわしない時間となり経費の使用なども多くなることが予想されますが、現金の取り扱いはいつも以上に慎重に行いましょう。また、経費の精算などについて、週1回や月1回など社内ルールの見直しも検討してみてはどうでしょうか。手元在高と帳簿データ上の残高をぴったり一致させて、すっきりと年末年始をお迎えください。

 今年も一年間大変お世話になりました。来年も皆さまの更なる発展、飛躍に向けて、お手伝いできるようより一層努力してまいりたいと思います。
 よいお年をお迎えください。

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