それいゆ通信

そろそろ年末調整の時期到来!!!

それいゆ通信023号

関与先の皆さま

 いつもお世話になっております。急に寒くなってきましたね。体調を崩されてはいませんか。最近私は生姜を取り入れることに凝っております。お味噌汁や紅茶など、味が変わって失敗!!という時もたまにはありますが、少しは暖かく過ごすことができています。さて、事務所通信平成22年12月号とともに「それいゆ通信023号」をお届けします。

今回の事務所通信は、この時期恒例の年末調整のチェックリストが掲載されています。十分事務が理解できている方も、再度よくある間違い等ご確認ください。最近特に、配偶者や子供の所得の確認があいまいのまま、扶養家族として申告し、年明け、税務署や区役所から修正申告、不足分の納税を求められるケースが多くなっています。扶養家族に異動がなくても、申告者本人に意識を持ってもらうよう声かけをしてみてください。配偶者の収入での扱いの違いは下段で詳しくご説明します。

 今回のそれいゆ通信は、事務所通信に引き続き、扶養配偶者及び扶養家族についておさらいです。年末調整の際に注意したいのが、従業員の妻や子供のパート・アルバイトの収入です。妻の場合は、「扶養の範囲内で」などと申し出て働いているケースも多いため収入の間違いは少ないのですが、子供の場合、子供が親に正しい収入額を知らせていないことがあるため、後で実は扶養家族に該当していなかったというケースが多いようです。この場合は、まず納税義務者である会社が源泉徴収のもれを指摘されます。その指摘を受け、会社は不足分を従業員から徴収することになります。
 また、よく問題になるのが、収入がいくらまでなら扶養家族になるか、税金がかからないかという点です。そのポイントは、103万円と130万円のラインにあります。具体例で、主婦がパートタイマーで勤めているケースを取り上げました。所得税、住民税、社会保険、それぞれ金額の段階があります。  

 【具体例】

①妻の年収が100万円以下のとき:
    夫の扶養家族になる。所得税&住民税はかからない。

 ②妻の年収が100万円を超えるとき:
    夫の扶養家族になる。100万円を超える部分に住民税がかかる。

 ③妻の年収が103万円を超えるとき:
    夫の扶養家族から外れるため、夫は配偶者控除を受けることができない。
    (妻の年収が141万円未満で、夫の年収が一定以下であれば配偶者特別控除を
    受けることができる)
 
 ④妻の年収が130万円以上のとき:
    夫の健康保険の被扶養者(扶養家族)から外れる。
    (妻は国民健康保険に加入することになります)

 *年収(給与収入)とは、会社などから受け取る給料・賞与の総額のことで、
  給与所得とは、給与収入から給与所得控除額を差し引いたものです。

 上記のケースは、妻の収入がパートタイマーの給与のみという場合ですので、他に年金や不動産収入、生命保険の満期金がある場合などは、別途計算する必要があります。ご不明点がありましたら、この機会に、ぜひご相談ください。
 
 では、またお会いできるのを楽しみにしています。

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