金融検査マニュアル
2009/02/06
それいゆ通信002号
関与先の皆さま
いつもお世話になっております。事務所通信の平成21年3月号とともに「それいゆ通信002号」をお届けします。
今月の注目記事は、2頁と3頁の「資金に窮したときの公的融資制度」の記事です。セーフティネット貸付については、経営者の方々の関心の最も高いところだと思います。いくつかのケースがありますので、対象や要件等々をぜひご一読されておくことをおすすめします。さらに詳しい内容やお申込については、当事務所までご相談ください。
これに関連して、上記のような公的融資制度だけでなく一般的な金融機関からの借入に際して、「金融機関が条件緩和した債権は、不良債権にならない(格付けがさがらない)取扱いを拡充した」という話をしたいと思います。
条件緩和というのは返済条件の変更のことで、①金利の引下げ、②返済期限の延長(いわゆるリスケがこれに該当)、③金利・元本の支払い猶予、など借り手(会社側)にとって有利となる取り決めのことです。従来ですと、このような取り決めをすると、その融資が、金融機関での格付けが「不良債権」としまうということで、返済条件の変更をなかなか担当者が受け入れない、また勧めないということがありました。それが、昨年10月に「金融検査マニュアル」の改訂が行われ、今後は経営改善の見込みがあれば、不良債権とはみなされないという取扱いに緩和されました!
ただ、金融検査マニュアルの改訂はまだまだ金融機関の窓口担当者までしっかりと浸透しているわけではないようなので、不慣れな担当者の場合には従来と同じ扱いをされてしまうというケースもあると聞いています。今後、もし条件緩和を依頼する場合には、ぜひ私たち会社側も知識をつけて、応対していきましょう。
以上が事務所通信の概要とそれに関する中小企業庁と金融庁の取り組みのご案内でした。
最後に事務所からのご案内ですが、トレンダーズ㈱という女性の起業を応援している会社から取材の申し込みがあり、先日公開されましたので、URLを書いておきます。
http://www.trenders.co.jp/service/weekly/t-leaderfile/leaderfile-005.html
(「温井