減価償却について
2016/09/03
それいゆ通信093号
関与先の皆さま
★★今号は、先月より仲間になった藤田さんが担当しています★★
はじめまして。先月の中旬より入社いたしました藤田学と申します。今回、それいゆ通信を初めて担当することになりました。会計・税務に関してまだまだ経験は浅いため、これから日々勉強し一日も早く関与先の皆さまのお役に立てるよう努力していく所存ですので今後ともよろしくお願いいたします。それでは、事務所通信平成28年10月号とともにそれいゆ通信93号をお届けします。
今回の事務所通信では、損金処理していた経費が否認され、役員賞与として認定された場合の税務上の影響について取り上げられています。会社の経費として税務上、損金算入が認められるのは、あくまでも事業に関係のある支出、事業遂行上必要な費用です。経営者や経営幹部の公私混同による私的な費用の計上は、自社の従業員のモチベーションやモラルにも影響します。この案件に関する裁判例等が紹介されていますので、是非ご一読ください。
今回のそれいゆ通信では、「減価償却」を取り上げます。減価償却とは、時の経過や使用により価値が減少する固定資産を取得した際に、固定資産の取得価額をその耐用年数に応じて費用計上する会計処理のことです。その目的は取得価額を1回で費用計上するのではなく、売上の獲得に貢献するために使用した期間に応じて費用計上することで適正な期間損益計算を行うことです。
減価償却費の計算には、取得価額を耐用年数で割った(実務上は償却率を乗じて計算した)定額法と毎年の期首未償却残高に一定の割合で償却する定率法の二つのいずれかの方法が採用されるのが一般的です。定額法は毎期一定額が費用計上されるのに対して、定率法は取得初年度に多額の費用が計上され耐用年数が経過していくにつれて費用計上する金額が逓減していくことに特徴があります。どちらの方法を採用しても全体の償却額は同じになるようにできているため、償却方法について選択適用が認められています。減価償却の対象となる資産ごとに法律で償却方法が定められていますが、それ以外の方法を採用する場合には事業年度に係る確定申告書の提出期限までに届出が必要です。ただし、一度採用した償却方法は継続適用が原則であることから、毎年償却方法を変えることができないことに留意しなければなりません。
また、青色申告を行っている個人事業主や中小事業者等には少額の減価償却資産の特例を適用することができます。これは取得価額が30万円未満の減価償却の対象となる資産に関して、一括で減価償却費として費用計上できるものです。ただし、取得価額が10万円未満のものや実際の使用可能期間が1年未満のものは、この特例とは関係なく消耗品費として全額費用計上できます。つまり、10万円以上30万円未満のものに関してこの特例が認められていることになりますが、年間総額300万円以上の費用計上はできないため注意が必要です。
最後に関与先の皆さまにとって、今回の内容が少しでも「減価償却」に関するご理解の一助になれば幸いです。今後私が担当する際には、数少ない経験からご質問等を受けたことに基づいて書かせていただきたいと考えております。
↓↓↓先日の歓迎会の様子です↓↓↓