固定資産税について
2009/06/05
それいゆ通信006号
関与先の皆さま
いつもお世話になっております。本日6月5日は、一粒万倍日と大安が重なる非常におめでたーい日です。今月は他の月に比べて一粒万倍日が多く、大盤振る舞いのようです。来週17日水曜も大安と重なるようですので、ぜひ皆さまも何か新しいことを始めてみたり、きっかけの日にしてみてくださいね。
さて、事務所通信の平成21年7月号とともに「それいゆ通信006号」をお届けします。
今月の注目記事は、『得意先の倒産時にやるべきこと』です。日常的に使われる「倒産」という言葉は、実は法律用語ではありません。一般的な定義としては、「企業経営が行き詰まり、弁済しなければならない債務が弁済できなくなった状態」をいいます。具体的には、次のケースのいずれかに該当する場合が「倒産」に該当し、企業会計でも相応の処理が必要になります。
①半年以内に2回目の不渡りを出し「銀行取引停止処分」を受ける、②代表者が倒産を認める、いわゆる内整理をする、③会社更生法を裁判所へ申請する、④民事再生法の開始手続きを裁判所へ申請する、⑤破産を裁判所へ申し立てる、⑥特別清算の開始を裁判所へ申し立てる。
以上6つのケースを上げましたが、日々状況は変化していますので、得意先や取引先に少しでも異変を感じたら、すぐに手だてを打つようにしましょう。私たちも毎月の巡回監査時にはご担当者様に詳しく確認はしていますが、万が一の際には、ご一報をお願いします。また、手遅れにないためにも、今回の事務所通信の記事のように、事態を正確に理解できるよう準備をしておくように心がけましょう。
さて、今回のそれいゆ通信は、身近な税金の1つである「固定資産税」についてです。まずは固定資産税とは?というところですが、毎年1月1日を賦課期日として、土地や家屋、償却資産を所有している人に、それら固定資産の所在する市町村から課される地方税の1つです。
税額計算の方法を簡単に説明すると次の通りです。まず、各市町村長(23区のみ特例により都)が、固定資産を評価し、その評価額を決定し、固定資産課税台帳に登録します。そしてその台帳の評価額を課税標準として、原則1.4%の税率で課税されることになるわけです。評価額は、3年に1度の割合で見直され、今年はその評価替えの年に当たります。これは、資産価格の変動に対応し、適正かつ均衡のとれた税負担に配慮するために行われるものです。であれば、毎年度評価替えをすべきだと考えてしまいますが、日本全国、津々浦々の固定資産の見直しは、やはり課税庁側も実務的に無理なようで、現在は3年間据え置きの制度がとられています。
例えば土地について、宅地等の利用方法などによっては減免措置、軽減額が生じることもありますので、お手元に課税明細書、納税通知書が届いている方は、内容をみて、もし何か疑問点がありましたら、ぜひお問い合わせください。
それでは、またお会いできる日を楽しみにしております。