各国の消費税
2009/07/05
それいゆ通信007号
関与先の皆さま
いつもお世話になっております。
すでにご挨拶状をお送りいたしましたが、当事務所は、先月6月29日より日本橋小伝馬町に移転いたしました。この辺りは古くからの繊維や織物問屋が軒を連ねており、以前の八重洲とは少し趣の異なるオフィス街です。移転とはいえ相変わらず狭い事務所ですが、予定では私たちのスペース以外に研修ブースを設ける予定ですので、今後事務所主催のセミナー等を企画して、皆様のお役に立つようご案内しようと思っております。日比谷線小伝馬町駅から徒歩すぐの場所ですので、お近くにいらした際はぜひお寄りくださいませ。また、事務所移転に伴い、電話番号&FAX番号を変更しておりますので、ご留意ください。
それでは、事務所通信の平成21年8月号とともに「それいゆ通信007号」をお届けします。
今回の事務所通信は、『在庫』についてとなっています。いわゆる在庫は、会社の資金(お金)が物に変わったもので、お金と同価値であり、これが紛失したり、壊れたりするということは、お金を失うことと同じです。そのため、お金と同等に管理する必要があります。税務上はもちろんのこと、経営上も避けては通れない重要なチェック項目ですので、決算が近い法人の方だけでなく、皆さまぜひご一読ください。
さて、今回のそれいゆ通信は、増税の議論喧しい「消費税」についてです。
日本の増税議論の中、昨年末、景気対策のためEU諸国やイギリスではそろって(日本の消費税に該当する)付加価値税の税率を下げる提案がなされたのをご存知ですか。わが国ではどんなものも一律5%の課税となっていますが、上記の国々のように、もともと税率が非常に高い国々では、一定の商品については軽減税率で課税する「複数税率」が適用されています。
例えばフランスでは、標準税率は19.6%ですが、一般的な食料品は5.5%と軽減されています。そこで問題になるのが、何をもって一般的かという点ですが、“贅沢品かどうか”によるとされていて、カカオの含有量が50%未満のチョコレートは一般的な食料品となり、カカオ50%以上含有のチョコレートやキャビアなどは贅沢品として区分されるとのことです。また、カナダでは、お菓子について“その場ですぐ食べられるかどうか”が区分指標となっていて、たとえばドーナツ5個以下の場合はその場で食べられる(その場ですぐに一人で食べるかどうかは別問題だと思いますが…)とみなして5%で課税する一方、6個以上の場合は持ち帰り用ということで軽減税率0%が適用されているようです。
このように各国で課税の指標は様々となっています。日本で増税の議論が進み、複数税率の話が出てきた際には、ぜひその区分についても注目してみましょう。
それでは、またお会いできる日を楽しみにしております。