印紙税の取扱いが変わります!

印紙税の取扱いが変わります!

それいゆ通信062号

関与先の皆さま

 寒い日々が続いて、皆さまいかがお過ごしでしょうか。インフルエンザや風邪もまだまだ流行っていて、人ごみを歩く際にはマスクが欠かせない方が多いかと思います。私もマスクはもちろんですが、先日「宝来柑」という珍しいミカンを食べる機会があり、思いがけずどっさりビタミンCを摂取できて、しばらく風邪は引かないかなと思っています。まぁ、過剰なビタミンは流出してしまうらしいですが、とはいえ、病は気から。皆さまもくれぐれも気を付けてくださいね。それでは、事務所通信平成26年3月号とともにそれいゆ通信062号をお届けします。

 今回の事務所通信は、「印紙税の引き下げ」についてです。今年の税制改正については、4月1日の消費税増税が予定されているため、その対応に追われている感がありますが、一部とはいえ印紙税の引き下げ、非課税範囲が拡大している点についても正しく把握しておく必要があります。例えば、もっとも身近だと思われる領収書等へ貼付する印紙ですが、現在は記載金額が3万円以上から必要となりますが、非課税範囲が5万円未満までと拡大するため、当該金額を超えるものに対して貼付する義務が生じることとなります。消費税率の改正のタイミングでもあるので、どのような場合に印紙が必要となるのか、無駄な印紙を使うことのないよう、また貼付もれが発生しないよう、必ず本編を確認しておいてください。

 今回のそれいゆ通信では、引き続き「印紙税」についてみていきましょう。印紙税法は、明治6年から施行されていてその歴史は古く、契約書や領収書に印紙を貼らなければいけないことは大抵の人は知っていて、広く国民に定着している税金だといえますが、貼付もれや誤った金額を貼付したことによるペナルティがどの税金よりも重いというのはあまり知られていません。また、実態が契約書や領収書という名称であっても、標題が「覚書」となっていたり、あるいは売上伝票や請求書に 了 済 の印を押しただけのものであれば印紙は不要と考えられていたり…と、正しく印紙税が納められていないことも多いようです。

 ペナルティについては、仮に不納付であったとして追徴される過怠税は、法人税の計算上、まるまる損金不算入となってしまいます。つまり、過怠税は3倍と決まっていますが、仮に200円の印紙を貼るべき文書に貼付もれが発覚した場合、あらかじめ貼っておけば200円の損金(経費)で済んだところが、3倍の600円の支出となり、かつ法人税の計算上、損金の額として計上されないため、その600円にまでも課税されることになってしまいます。法人税の実効税率は約38%ですので、約220円納めなければなりません。このように、たった200円の印紙の貼付もれで、820円の支出が引き起こされてしまうところに印紙税の恐ろしさがあります。下記は、代表例な取扱事例です。細かい判断基準ですが、ぜひ今一度ご確認ください!