働く主婦の税金と社会保険
2012/10/07
それいゆ通信046号
関与先の皆さま
こんにちは。暑かった夏が終わって、いよいよ秋が近づいてきました。ただすっきりとした秋の空はまだまだ少なく、今年は台風や突発的な豪雨などで天気が不安的ですね。季節の変わり目は体調を崩しやすいので、くれぐれもご注意ください。それでは、事務所通信平成24年11月号とそれいゆ通信046号をお届けします。
今回の事務所通信は、先月号に引き続き「中小会計要領」についての特集です。会計を戦略的に活用し、会社を強くするためには、本編の図表にあるように、基礎的条件として、企業側で「適時・正確に記帳=書ける」ことが必要です。その上で、経営に役立たせるように、「経営者自らが自社の現状を把握=読める」ことが大切で、読めることで自ら問題点に気づけば、それをどう改善するかという「管理会計への活用=使える」ようになります。そして経営計画や資金計画を策定し、「未来への展開を考える=見通せる」ようになり、金融機関などへの外部に対して「経営者自らが財務状況を説明できる=話せる」ようになれば、自ずと資金調達力や決算書への信頼度は高まるというゴールが見えてきます。1つずつステップを上がって、会計の質を高めていきましょう。特集をぜひご一読ください。
そろそろ恒例の年末調整の準備が始まります。今回のそれいゆ通信では、毎年お問合せの多いパートで働く主婦の方の税金と社会保険について要点をまとめてみました。まずは事務所通信本編からお読みください。
1.扶養家族の範囲について
(1) 所得税の場合
所得税の扶養家族等は、その年の12月31日において下記の①~③の要件をすべて満たした人です。
①納税者の配偶者・親族で、納税者と生計を一にしている人
②年間の合計所得が38万円(給与のみであれば103万円)以下の人
③他の人の扶養親族になっていない人
(2) 社会保険の場合
社会保険の扶養家族は、主として被保険者の収入によって生活している親族のことで、その人の年間収入が130万円未満(60歳以上は180万円未満)で、被保険者の収入の1/2未満である人です。なお、年間収入とは、向こう1年間に得るであろうすべての収入のことで、給与の他、交通費、健康保険の疾病手当金や出産手当金、株の配当や利子等のすべての収入が含まれます。
2.パート社員への説明のポイント
年末が近づくと、パート社員は年間収入について気がかりです。そのため、経理担当者は、次のような点をパート社員に伝えてあげるとよいと思います。
①パート本人に、税金のかかる年収(103万円)と、今年の年収見込額を早めに伝えること
②他の勤務先のパート収入も合算して判定する必要があること
③本人の年収によって、ご主人が配偶者控除か配偶者特別控除を受けられるかが決まってくること
④扶養家族の範囲に収めるため、出勤方法や収入についてパート社員と調整するかどうか
⑤ご主人の勤務先から支給されている家族手当などに影響する場合があること
以上がパートで働く方の扶養家族に関して検討事項となります。ご質問については、お気軽にご連絡ください!