扶養控除の対象となる扶養親族とは?
2011/03/04
それいゆ通信027号
関与先の皆さま
こんにちは。暖かい日と寒い日が交互にやってきて、なかなか春の予感がしませんね。それでも事務所の前の桜並木(その名も「さくら通り」)では、少しずつ木々のつぼみが大きくなっているのがよくわかります。春はもうすぐそこです!それでは、事務所通信の平成23年4月号とともに「それいゆ通信027号」をお届けします。
今回の事務所通信は、『変化の兆しを見逃すな』と題して、売上数値の捉え方を特集しています。新聞等では景気が上向きになってきたと様々な指数がでていることもありますが、中小企業の現状や先行きは、まだまだ厳しいのが正直なところです。そこで、明るく前向きになって、自社の業績の良い兆しに気づくためにはということで、売上の変化の兆しについて取り上げています。他にも、利益はもちろん仕入やその他の経費の変化についてもチェックすることで、自社の状況が捉えられます。TKC会計ソフトを導入の法人様では、巡回監査時に前年同月比較でご説明していますが、1年前と比べてどの費目がどれ位変わったか確認をしてみてはいかがでしょうか。
引き続き、それいゆ通信では、確定申告期間まっただ中ということもあり、今回大幅な改正が生じた扶養控除に対する、皆さまからのよくある質問について解説していきます。
①そもそも「扶養控除」とはなんですか?
所得税の納税義務者(=所得者)に配偶者以外で生活の面倒をみている親族がいる場合、その人数に応じて一定額を所得金額から差し引くことをいいます。よって、扶養親族がいる人はいない人に比べて税金が安くなります。
②では、その扶養親族の範囲は? 扶養している親族ならば誰でも扶養控除に該当しますか?
扶養控除の対象となる扶養親族は、所得者と「生計を一にする」子や孫、父母や祖父母、兄弟のうち、合計所得金額が38万円以下の人をいいます。
③「生計を一にする」とはなんですか? 同じ家に住んでいないといけないのですか?
生計を一にするとは、必ずしも同じ家で生活を送ることを指すわけではありません。仕事や療養などの都合で別居していても、余暇には生活を一緒にすることを常としている場合には、生計を一にするものとみなされます。
④一人暮らしの子供や田舎の親へ仕送りをしている場合は?
大学に通う子供へ仕送りをしていても、夏季休暇などでは家に帰ってくる場合は生計を一にするとみなされますが、その子供が生活費を補うためアルバイトしている場合には、そのアルバイト収入が103万円以下であれば扶養控除がうけられます。また、所得者が離れて住んでいる親の生活費の全てを仕送りしているような場合は、同居していなくても扶養親族とすることができます。ただし、注意点があります。仕送りを証明するものとして銀行振込にしたり、現金書留にするなど送金の事実を確認できるものを保管しておきましょう。
⑤子ども手当、高校無償化と扶養控除の関係は?
今回の税制改正により、子ども手当が支給されている15歳までの子供に対する扶養控除が廃止されました。また、高校実質無償化に伴って、16歳から18歳までの子供に対する従来の控除上乗せ分が廃止されることになり、ケースによっては負担が増える人がいます。(該当する場合、1月から給与の手取りが減っています)
いかがでしたか。ご参考になりましたでしょうか。
その他ご質問がありましたら、いつでもご連絡くださいね。次回以降で取り上げさせていただく予定です。