平成23年新年号と相続税
2011/01/08
それいゆ通信025号
関与先の皆さま
明けましておめでとうございます。今年は卯年、ピョンピョン飛躍できるよう頑張りましょう。それでは、事務所通信の平成23年2月号とともに「それいゆ通信025号」をお届けします。
今回の事務所通信は、さすが新年号、どれも重要なテーマが取り上げられていますが、「社内に活気を取り戻そう!」を参考にしてみてください。朝礼を実施していない会社はほとんどないと思いますが、活気がなく事務的に連絡事項を伝えるだけになっていませんか。朝礼の目的は様々ですが、①社長の方針を明確にし、徹底をはかる、②挨拶、マナーなどの基本動作を習得するなどの効果があるとされています。本文中にあるように社員の自慢話などテーマを工夫するなどして、風通しがよく、気さくな雰囲気を作ることで、社員のモチベーション向上も期待できると思います。ぜひ特集をご一読ください。
今回のそれいゆ通信は、年末直前に新聞紙面を賑わせていた税制改正について、相続税の増税について解説をします。相続税ときくと自分にはあまり関係がないと思いがちですが、今回の改正により、対象者が新たに増え、身近な問題となりそうな流れがあります。
まず、そもそも相続税とは、どのような税金でしょうか。相続税とは、亡くなった方の財産を相続や遺言により取得したときに生じる税金で、取得した財産が一定額以下であれば相続税は課税されず、申告の必要もありません。今までほとんどの方が相続税は無関係だと思っていたのは、この「一定額」、つまり財産から控除できる額がかなり高額であり、この控除額を超えるほどの遺産を取得する人(要は相続税を払う人)がほとんど見られなかったからです。
具体的にはこの「一定額」は、基礎控除という定額部分の5,000万に加えて、法定相続人1人当り1,000万となっていました。仮に夫が亡くなり、妻と子供2人だった場合は、5,000万+1,000万×3=8,000万 となります。様々な特例や控除等もありますが、簡単に説明すると、8,000万以上財産がある場合にだけ相続税発生ということでした。
ところが、今回の税制改正では大改革が行われました。この一定額が4割削減され、定額部分が3,000万、1人当りの部分が600万に下がり、また最高税率も50%から55%に上がって、大幅増税と考えられます。さらに具体的に、上記の妻+子供2人が1億円の遺産額を法定相続分通りに相続する場合を試算してみると、現行では100万円で済んでいた相続税が改正後は315万円に増えることになります。そしてこのように、控除額というハードルが下がったことで、従来は亡くなった方のわずか4%しか納めていなかった相続税ですが、課税対象者は確実に増えることになります。
相続は発生してからでは手遅れです。生前贈与、相続時精算課税など対策を急ぐケースもあると思います。相続税とは、確実な節税の手が打てる数少ない税金ですので、この機会に少しでも理解を進めてみてはいかがでしょうか。事前のご相談や不明点のお問合せもお受けしております。
おかげさまで当事務所は本年1月8日で8周年を迎えました。今後とも全力で皆さまのご支援を続けていきたいと思います。引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。