確定申告

確定申告

それいゆ通信014号

関与先の皆さま

 いつもお世話になっております。まだまだ寒い日は続いていますが、それでも歩いている途中で目にする街路樹の芽が少しずつ膨らんでいるのに気が付きます。春はもうすぐそこまで来ているのでしょう。そして、花粉も…。それでは、事務所通信平成22年3月号とともに「それいゆ通信014号」をお届けします。

 今回の事務所通信は、『決算に向けての確認事項』ということで、決算の際に会社のご担当者様に準備、確認しておいていただきたい事項をまとめてあります。決算がまだまだ先という会社であっても、決算は月々の巡回監査(月次決算)の延長であり、その積み重ねとしてとらえていただければ、毎月の業務と年次決算がそう変わらないのがお分かりいただけるかと思います。仕掛品など決算特有の事項もありますが、記載されているポイントを日ごろから意識しておけば期末時に慌てることなく把握できるようになります。ぜひご一読ください。

 さて、今回のそれいゆ通信ですが、所得税の確定申告についてです。
 皆様の会社に勤務される方の大部分は、年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了しますから、確定申告の必要はありませんが、次のような方は注意が必要です。例えば、副業やアルバイトなど2か所以上で給与を受け取っていたり、補助的な年収が20万円以上ある方は、それぞれの勤め先からの源泉徴収票を合算して申告しなければなりません。年金収入や生命保険金などの収入があった場合や株式等有価証券の譲渡損益が生じた方も該当しますので、昨年1年間を振り返って、収入の確認をしましょう。
 また、確定申告は納め過ぎた税金を還してもらう手続きでもあります。我が国は申告納税制度といって、自分から適正な税務申告を行うことを前提にしているので、仮に所得税を納め過ぎていても税務署はいちいち知らせてはくれません。そこで、無用な税金を1円でも払わないためには、納税者自ら確定申告をして多く納め過ぎた分を取り戻すことになります。
 還付を受けるには、さまざまな事例がありますが、主なものとして、多額の医療費を支払った方、特定の団体に寄付をされた方、新規に住宅ローンを組んで住宅を購入された方などは、それぞれ医療費控除、寄附金控除、住宅借入金等特別控除が該当する場合がありますので、確定申告を行うことで、年末調整で計算された税額から納め過ぎた分が還付されることになります。
 ただし、一度納めたものを還してもらう手続きなので、なかなか簡単というわけにはいかず、指示通りに厳密に書類を整えなければなりません。また各種控除ごとに細かい適用条件や該当金額の算定もあるので、その点も注意が必要です。例えば、ご存知の方も多いと思いますが、医療費については、原則10万円を超えた部分が控除の対象になったり、寄附金も寄付先によって扱いが異なったりしますので、もしご不明点があれば、私たちにお気軽にご相談ください。また、税務署も地域や時期によっては日曜開庁で相談日を設けているところもあります。
 それでは、またお会いできるのを楽しみにしております。

一粒万倍日

☆★☆2010年一粒万倍日一覧表☆★☆
1月 2月 3月 4月 5月 6月
01日(金)

02日(土)

05日(火)

14日(木)

17日(日)

26日(火)

29日(金)
08日(月)

13日(土)

20日(土)

25日(木)
04日(木)

12日(金)

17日(水)

24日(水)

29日(月)
08日(木)

11日(日)

20日(火)

23日(金)
02日(日)

05日(水)

06日(木)

17日(月)

18日(火)

29日(土)

30日(日)
12日(土)

13日(日)

24日(木)

25日(金)
7月 8月 9月 10月 11月 12月
06日(火)

07日(水)

10日(土)

19日(月)

22日(木)

31日(土)
03日(火)

13日(金)

18日(水)

25日(水)

30日(月)
06日(月)

14日(火)

19日(日)

26日(日)
01日(金)

11日(月)

14日(木)

23日(土)

26日(火)
04日(木)

07日(日)

08日(月)

19日(金)

20日(土)
01日(水)

02日(木)

15日(水)

16日(木)

27日(月)

28日(火)

源泉徴収票はドコを見るか

源泉徴収票はドコを見るか

それいゆ通信013号

関与先の皆さま

 明けましておめでとうございます。厳しい経済環境は変わらずですが、新しい2010年という年を素晴らしい1年にしていくよう一緒に頑張っていきましょう。昨日の新年最初の日経平均は、1年3ヵ月ぶりの高値水準を回復したとのことでした。ただ、まだまだ売買全体は低調のようですし、日航株の問題等もありますが、幸先の良いスタートだと思いたいですね。それでは、事務所通信平成22年2月号とともに「それいゆ通信013号」をお届けします。

 今回の事務所通信は、事業者はなぜ帳簿をつけ、決算書を作成しなければならないのかについて歴史のエピソードから探っています。帳簿をつけるという言葉自体、パソコンでの処理が普及している現在なかなか馴染まないかもしれませんが、経営者及び経理ご担当者様には、適正な経理をするということが、税務署のためではなく、会社の未来会計(中長期の経営計画)のためだという認識を持っていただきたいと思います。そしてその適正な経理をもとに、経営者自らが会計を理解し、活かせるようになるため支援するのが私たち会計事務所の本来の使命だと私は考えています。今回の記事を参考に、ぜひ今一度、帳簿や経理、会計の重要性を考えてみてください。

 さて、今回のそれいゆ通信ですが、この時期お問い合わせをいただくことの多い源泉徴収票の見方、読み方です。
 源泉徴収票とは、給与支払いを受けている人が毎年の年末調整後に受け取る明細書のことで、年末調整とは、毎月給与から天引きされた源泉税額を年間収入と諸控除で調整する制度のことです。以下は、お手元に源泉徴収票をご用意の上、読んでいただけるとわかりやすいかと思います。
 
 まず中段の扶養家族等の部分ですが、配偶者や扶養親族等該当者がいれば「*」や「○」、また下段でも寡婦や障害者等該当すれば「*」や「○」が記載されます。
 次に各金額ですが、まず①「支払金額」とは実際の手取額ではなく、基本給や諸手当等の合計額で、社会保険料や税金を引かれる前の年間収入金額のことです。通勤手当は原則非課税ですので、ここには含まれませんのでご注意ください。
 ②「給与所得控除後の金額」については、少し分かりづらいと思いますが、税法では給与所得者にも必要経費を概算で認めており、その概算額を控除した後の金額が記載されます。例えばサラリーマンにも、自営業者同様にお付き合いの飲食代やスーツ代など必要な経費もあるだろうと税務上配慮されているわけです。ただそれをすべて集計して給与所得者も全員確定申告となると膨大な手間と時間がかかるため、①の年収に応じて控除できる経費を概算で決めています。具体的な計算式は国税庁のHPに掲載されていますのでご参照ください。
    http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
 次に③「所得控除の額の合計額」とは、所得税額を計算する上で、②から控除する合計金額です。その内訳は、中段の扶養家族等の内容による控除額、下段の本人に適用される区分による控除額、さらに「社会保険料等の金額」「生命保険料の控除額」「損害保険料の控除額」等の合計となります。その他、本人の基礎控除38万円もここに含まれます。仮に扶養家族がなく、社会保険料等の所得控除が全くない場合であれば、この基礎控除の38万円だけが③に記載されていることになるわけです。
 最後に④「源泉徴収税額」ですが、この金額については速算表(年末調整の手引き等に掲載されています)で計算します。②「給与所得控除後の金額」― ③「所得控除の額の合計額」で算出される金額(千円未満切捨)を速算表に当てはめ、年税額となります。

 以上が簡単な源泉徴収票の解説でしたが、諸控除等さらに詳しい解説や疑問点については、巡回監査におうかがいした際にいつでもご質問ください。今後の税制改正では、②に含まれる各種控除の減額や廃止が予想されていますので、分かり次第お伝えしていきたいと思っています。

 それではまたお会いできるのを楽しみにしております。

マグロの危機

マグロの危機

それいゆ通信012号

関与先の皆さま

 いつもお世話になっております。早いものでもう師走ですね!ますます寒くなっていきますが、暴飲暴食にも気をつけて、体調管理には十分ご注意ください。また、次頁には、来年の一粒万倍日カレンダーを載せましたので、ご参考にどうぞ。それでは、事務所通信の平成22年1月号とともに「それいゆ通信012号」をお届けします。

 今回の事務所通信は、『売上アップのためにできること』が特集で、取り上げている事例は、TVや雑誌等で紹介されていたので、ご存知の方も多いと思います。経済構造が複雑化し、顧客ニーズも多様化している今日においては、「良い品をより安く売ればいい」ということが通用しづらくなっていますね。こちらの記事については、経理ご担当者だけでなく、ぜひ営業に関わる全ての皆様に回覧して、全社をあげて考えてみていただきたいと思います。また、記事を踏まえ、営業会議をはじめ今の事業を見直す機会を持つことをなど検討みてはいかがでしょうか。

 さて、今回のそれいゆ通信ですが、我々日本人の食卓に昔からなじみの深い「マグロ」の危機についてです。今世界的にマグロの保全が問題になっているのをご存知ですか?
 世界のマグロ漁獲量は1970年代半ばには90万㌧程度でしたが、世界中で寿司がブームになるなど2006年には200万㌧に達し、約30年で倍増しました。そして日本はその漁獲量の約3割を食べる世界一の消費国ですが、日本の船で漁獲するだけでは当然足りず、地中海の国々やオーストラリア等から大量に輸入してまかなっています。
 マグロの種類はホンマグロと呼ばれるクロマグロやインドマグロと総称されるメバチやキハダ、ビンナガなどがあります。ホンマグロは高級品でしたが、小型魚を巻き網船で捕獲し、いけすで太らせて出荷する「畜養」という技術が進み、低価格で脂がのったマグロの提供が可能になったわけですが、今度はこの小型魚や幼魚の乱獲によるマグロ資源の枯渇を懸念する声が強まっているそうです。
 世界の海を回遊するマグロは一国だけでは管理が出来ないため、世界の海域ごとに5つの国際機関が置かれて漁獲量、漁獲してよい大きさなどを決めています。日本が所属する大西洋マグロ類保存国際委員会では、来年2010年の漁獲枠を09年比4割減とする大幅な削減計画を全会一致で決定したそうです。つまり、来年度以降極度に供給量が落ちることになり、せっかく低価格に近づいていたマグロですが、またまた高級魚へと戻っていきそうです。ただ今現在は、景気低迷で買い控えられていた分が在庫として積み上がっている状況のようで、いますぐ価格高騰といったことにはならないとの見通しが発表されています。とはいえ、これから年末年始、きっと高級魚のお刺身が皆様の食卓に上ることもあるでしょう。そんなときにはぜひ、マグロの危機について少しお考えになってみてはいかがでしょうか。
 それではまたお会いできるのを楽しみにしております。

ジャネーの法則

ジャネーの法則

それいゆ通信011号

関与先の皆さま

 いつもお世話になっております。今年ももう残り2カ月。先日、木枯らし一号も吹いて、そろそろ冬の足音が聞こえてきますが、いかがお過ごしでしょうか。それでは、事務所通信の平成21年12月号とともに「それいゆ通信011号」をお届けします。

 今回の事務所通信は、『年末調整のよくある間違い』と題して、これから年末にかけて必要になる年末調整の処理についての注意点です。毎年恒例とはいえ、1年に1度の事務となるのでご担当の方はぜひご一読して、再度ご確認をお願いします。また本編では触れていませんが、扶養控除、特定扶養控除など各種控除の要件も従業員さまに徹底をお願いします。
 当事務所からも、必要書類のご案内や時期の説明等は随時お知らせしていきますので、早めの準備にご協力ください。

 さて、今回のそれいゆ通信ですが、年末も近くになるとよく耳にするセリフ「1年の経つのが本当に早い!それって年のせい?」の科学的検証です。
 「生涯のある時期における時間の心理的長さは年齢の逆数に比例する(簡単にいうと年齢に反比例するということ)。」
 これは19世紀のフランスの心理学者のジャネーにより提唱された考え方で、「ジャネーの法則」といいます。この法則は、人が感じる月日の流れや過去を振り返った際の時の流れの早さに対する感覚は若い頃は遅く、年をとるにつれて短く感じるようになるというものです。
 例えば、1歳の子どもの1日は30歳の大人の30日に相当することになります。どうしてそのようなことが起きるのかというと、子供のころはいつも新鮮な驚きに満ちているため、1つ1つの経験の内容が豊富で長く感じられるのに対して、大人になるにつれて徐々に新しい感動が少なく生活も単調になり、その結果時が早く過ぎるように感じるからだということです。
 確かに大人になると経験が蓄積されることで、若かった時ほどの驚きや発見は少なくなりますね。日々少しずつ変化があるとはいえ、1年を通じて同じような毎日を過ごしてしまうと、年末近く、ちょうど今頃の時期になるとついつい「今年ももうあと2カ月かぁ、早い!」と思ってしまいます。このジャネーの法則を考えると、そのような感じ方は個人差はあっても確かに誰でも感じることのようですね。それでも私たちは、歳を重ねるごとに時間は加速していくのは止められないわけですから、時間を無駄にしてはいけない、充実した日々を過ごして、少しでも時間を長く感じられるように常に新鮮な気持ちで毎日を過ごすことを心がけたいですね。
 皆さんは、いかがお考えでしょうか。年末までもう少し、一緒に頑張っていきましょう。

 それではまたお会いできるのを楽しみにしております。

ピンクリボン運動

ピンクリボン運動

それいゆ通信010号

関与先の皆さま

 いつもお世話になっております。秋らしく過ごしやすい毎日が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。それでは、事務所通信の平成21年11月号とともに「それいゆ通信010号」をお届けします。

今回の事務所通信では、「交際費」を取り上げています。これから年末にかけて、忘年会などの社内の厚生行事や得意先等へのお歳暮など、臨時の費用が増えていくと思われます。社員旅行や忘年会、新年会等々、社員のレクリエーションのために行われる費用は、通常、福利厚生費になりますが、この場合、社員全員が対象かどうかが判断の目安となりますので注意が必要です。特集では、間違いやすい経理処理がまとめられていますので、ぜひご一読ください。

さて今回のそれいゆ通信は、「ピンクリボン運動」を取り上げます。先日10/1、東京タワーがピンク色だったのをご覧になられましたか。私はたまたま、浜松町からの帰りに遭遇したので写真をとりました。この点灯は、年に一度のピンクリボンフェスティバルの一環で、乳がんの正しい知識と早期発見の大切さを啓蒙する全世界的な運動として、日本でも6年ほど前から行われています。東京タワー以外に神戸のポートタワーや、世界ではイタリアのピサの斜塔、パリのルーブル美術館にあるオベリスクなどもライトアップされるそうです。活動としては他に、乳がんの知識を深めるためのシンポジウムや、チャリティウォーキングなどもあるようです。日本では現在、女性の20人に1人がかかるといわれているので、1人でも多くの女性に自分自身の問題としての意識を高めてほしいものです。
最近このような様々な色のリボンで社会的な活動を周知しようというのをよく目にしますね。少し前までは赤い羽根や緑の羽根位だったと思いますが、今は臓器移植のシンボルマークとしてのグリーンリボン、エイズへの理解と支援を示すレッドリボン、北朝鮮への拉致被害者の救出を訴えるブルーリボン等があります。
 慎み深い(?!)日本人としては、なかなか表立って、また激しい主張をもって社会的な支援をしづらい場合も多いと思うので、リボンのステッカーを車に貼ったりなどさりげなくアピールするのが今どきなのかもしれませんね。

それでは、またお会いできる日を楽しみにしております。        

永続的発展とは

永続的発展とは

それいゆ通信009号

関与先の皆さま

 いつもお世話になっております。そろそろ秋の気配を感じるようになってきましたが、いかがお過ごしでしょうか。それでは、事務所通信の平成21年10月号とともに「それいゆ通信009号」をお届けします。

 今回の事務所通信は、『黒字企業の社長の特徴』と題して、黒字体質にするためのポイントをいくつか取り上げています。傾向をよみ、特徴をそのままマネすれば黒字化するというものではありませんが、逆に当てはめてみると、赤字企業の社長様においては、思い当たることはありませんか。不況をなんとか融資で乗り切ったあと、その融資返済の原資は黒字により生み出される利益です。今後の発展のためにも、皆さまぜひご一読ください。

 さて、今回のそれいゆ通信ですが、『企業の存続と発展』を取り上げてみたいと思います。9/1付の日経新聞の某メーカーの広告で、「社長、曰く。」と題して、60名近い社長からのことばを一面に載せてあるものがありました。業種や規模も様々な会社社長のことばでしたが、どれも重みを感じる素晴らしいひと言でした。読んで一貫して伝わってくるのが、会社は何のために、誰のためにあるのかというテーマで、企業経営の本質を今こそ見つめ直していこうと感じました。
 ところで、創業100年以上の会社を「老舗企業」、200年以上で「長寿企業」と呼んだりしますが、日本最古の会社をご存知ですか。金剛組というお寺や神社を建築、修理する会社で、創業は飛鳥時代の西暦578年で、なんと1400年以上も経っています。その他にもわが国は、200年以上続く会社が3000社以上もあるなど 実は世界でも長寿企業の多い稀な国だそうですが、そのほとんどがファミリー企業と呼ばれる創業者一族の影響下にある企業です。
 日本の中小企業の大半はそのようなファミリー企業なわけですが、長期的な時間軸で経営をしていける、革新的な行動を始めるための意思統一が迅速にできる等メリットが多い半面、ワンマン経営に陥りがち等と失敗例も多くあるようです。
持続的な経営をしていくためには、まずは自社の強みを認識していくことが大切です。そこで、社員やお客様の心に響く強みを持つために、社是と理念、経営方針などを作っていくのはどうでしょうか。皆さまの会社では、永続的な発展のためのぶれない道筋は見えていますか。また、それに基づいて業績を上げていくための事業計画、大局的視点からの中期経営計画は作られていますか。  
 経営者の方々は忙しい日々だと思いますが、短期的な事業拡大だけでなく、ぜひとも理念を考え、計画を策定していただきたいと思います。またいずれのお手伝いも、私たち会計事務所の使命だと考えていますので、月次巡回監査の際にお会いしたときには、少しずつでもぜひ一緒に考えていきましょう。
 それでは、またお会いできる日を楽しみにしております。

ハインリッヒの法則

ハインリッヒの法則

それいゆ通信008号

関与先の皆さま

 
いつもお世話になっております。まだまだ暑い日が続きますが、いかがお過ごしでしょうか。
夏バテしないように体調管理には十分注意して、元気に夏を乗り切っていきましょう。
それでは、事務所通信の平成21年9月号とともに「それいゆ通信008号」をお届けします。

今回の事務所通信は、『連帯保証』の怖さをとりあげています。企業活動においては、取引先などから担保の提供や保証人の差し出しを求められることが多くあります。特に実際の取引では、通常の保証ではなく連帯保証を要求されることがほとんどです。そこで、連帯保証についてのリスクを十分理解しておくためにも皆さまぜひご一読ください。

さて、今回のそれいゆ通信ですが、「ハインリッヒの法則」、危険な事故を予知するのに役立つ経験則というものを考えてみたいと思います。
「1対29対300」という数字が何を意味するか想像してみてください。これは日常のあらゆる事故という観点から、重傷以上を負う重大事故が1件起きたとすると、統計的にはそれが起きるまでに軽傷を伴う中規模の事故が29件、さらに危うく事故になりかけたヒヤリハット体験が300件は起きているはずだという目安です。これは70年以上も前のアメリカの保険会社で働いていたハインリッヒさんという技師が発見した法則だそうで、これを現代で逆手にとれば、命に関わる重大事故を予知したり防いだりすることができるとの解釈につながります。
まず注意を払うべきは300件の無傷の未遂事故や29件の軽傷事故であり、普段生活をしていく中で、うっかりミスが目立つようになったらよくよく注意を心がけ、それを大事故の予兆として受け止めること。そして決してそのまま放置せず、何らかの対策を直ちに講ずる必要があるととらえることです。つまり、1件の重大事故が起きる前に、29や300の警告信号が点灯すると考え、これに気づいて対策を取れば、致命的な事故が防げるということです。
これは事故の話だけでなく、企業活動の話としても通じるものがあると思います。お客様に大損害を与えてしまう前には、また多大な迷惑をかけてしまう前には、小さなミスが重なっていると考え、それらの兆候を見逃さないように心がければ大きな失敗は防ぎやすいのではないでしょうか。人間は必ず失敗する生き物だからと開き直るという方策もありますが・・・、だからこそという常々の謙虚な心持ちが大切だと考えていきたいものですね。
 
それでは、またお会いできる日を楽しみにしております。

各国の消費税

各国の消費税

それいゆ通信007号

関与先の皆さま

いつもお世話になっております。

 すでにご挨拶状をお送りいたしましたが、当事務所は、先月6月29日より日本橋小伝馬町に移転いたしました。この辺りは古くからの繊維や織物問屋が軒を連ねており、以前の八重洲とは少し趣の異なるオフィス街です。移転とはいえ相変わらず狭い事務所ですが、予定では私たちのスペース以外に研修ブースを設ける予定ですので、今後事務所主催のセミナー等を企画して、皆様のお役に立つようご案内しようと思っております。日比谷線小伝馬町駅から徒歩すぐの場所ですので、お近くにいらした際はぜひお寄りくださいませ。また、事務所移転に伴い、電話番号&FAX番号を変更しておりますので、ご留意ください。
 それでは、事務所通信の平成21年8月号とともに「それいゆ通信007号」をお届けします。

 今回の事務所通信は、『在庫』についてとなっています。いわゆる在庫は、会社の資金(お金)が物に変わったもので、お金と同価値であり、これが紛失したり、壊れたりするということは、お金を失うことと同じです。そのため、お金と同等に管理する必要があります。税務上はもちろんのこと、経営上も避けては通れない重要なチェック項目ですので、決算が近い法人の方だけでなく、皆さまぜひご一読ください。

 さて、今回のそれいゆ通信は、増税の議論喧しい「消費税」についてです。
日本の増税議論の中、昨年末、景気対策のためEU諸国やイギリスではそろって(日本の消費税に該当する)付加価値税の税率を下げる提案がなされたのをご存知ですか。わが国ではどんなものも一律5%の課税となっていますが、上記の国々のように、もともと税率が非常に高い国々では、一定の商品については軽減税率で課税する「複数税率」が適用されています。
 例えばフランスでは、標準税率は19.6%ですが、一般的な食料品は5.5%と軽減されています。そこで問題になるのが、何をもって一般的かという点ですが、“贅沢品かどうか”によるとされていて、カカオの含有量が50%未満のチョコレートは一般的な食料品となり、カカオ50%以上含有のチョコレートやキャビアなどは贅沢品として区分されるとのことです。また、カナダでは、お菓子について“その場ですぐ食べられるかどうか”が区分指標となっていて、たとえばドーナツ5個以下の場合はその場で食べられる(その場ですぐに一人で食べるかどうかは別問題だと思いますが…)とみなして5%で課税する一方、6個以上の場合は持ち帰り用ということで軽減税率0%が適用されているようです。
このように各国で課税の指標は様々となっています。日本で増税の議論が進み、複数税率の話が出てきた際には、ぜひその区分についても注目してみましょう。 
 それでは、またお会いできる日を楽しみにしております。

固定資産税について

固定資産税について

それいゆ通信006号

関与先の皆さま

 いつもお世話になっております。本日6月5日は、一粒万倍日と大安が重なる非常におめでたーい日です。今月は他の月に比べて一粒万倍日が多く、大盤振る舞いのようです。来週17日水曜も大安と重なるようですので、ぜひ皆さまも何か新しいことを始めてみたり、きっかけの日にしてみてくださいね。
さて、事務所通信の平成21年7月号とともに「それいゆ通信006号」をお届けします。

今月の注目記事は、『得意先の倒産時にやるべきこと』です。日常的に使われる「倒産」という言葉は、実は法律用語ではありません。一般的な定義としては、「企業経営が行き詰まり、弁済しなければならない債務が弁済できなくなった状態」をいいます。具体的には、次のケースのいずれかに該当する場合が「倒産」に該当し、企業会計でも相応の処理が必要になります。
①半年以内に2回目の不渡りを出し「銀行取引停止処分」を受ける、②代表者が倒産を認める、いわゆる内整理をする、③会社更生法を裁判所へ申請する、④民事再生法の開始手続きを裁判所へ申請する、⑤破産を裁判所へ申し立てる、⑥特別清算の開始を裁判所へ申し立てる。
以上6つのケースを上げましたが、日々状況は変化していますので、得意先や取引先に少しでも異変を感じたら、すぐに手だてを打つようにしましょう。私たちも毎月の巡回監査時にはご担当者様に詳しく確認はしていますが、万が一の際には、ご一報をお願いします。また、手遅れにないためにも、今回の事務所通信の記事のように、事態を正確に理解できるよう準備をしておくように心がけましょう。

さて、今回のそれいゆ通信は、身近な税金の1つである「固定資産税」についてです。まずは固定資産税とは?というところですが、毎年1月1日を賦課期日として、土地や家屋、償却資産を所有している人に、それら固定資産の所在する市町村から課される地方税の1つです。
税額計算の方法を簡単に説明すると次の通りです。まず、各市町村長(23区のみ特例により都)が、固定資産を評価し、その評価額を決定し、固定資産課税台帳に登録します。そしてその台帳の評価額を課税標準として、原則1.4%の税率で課税されることになるわけです。評価額は、3年に1度の割合で見直され、今年はその評価替えの年に当たります。これは、資産価格の変動に対応し、適正かつ均衡のとれた税負担に配慮するために行われるものです。であれば、毎年度評価替えをすべきだと考えてしまいますが、日本全国、津々浦々の固定資産の見直しは、やはり課税庁側も実務的に無理なようで、現在は3年間据え置きの制度がとられています。
例えば土地について、宅地等の利用方法などによっては減免措置、軽減額が生じることもありますので、お手元に課税明細書、納税通知書が届いている方は、内容をみて、もし何か疑問点がありましたら、ぜひお問い合わせください。

それでは、またお会いできる日を楽しみにしております。