確定申告
2010/02/08
それいゆ通信014号
関与先の皆さま
いつもお世話になっております。まだまだ寒い日は続いていますが、それでも歩いている途中で目にする街路樹の芽が少しずつ膨らんでいるのに気が付きます。春はもうすぐそこまで来ているのでしょう。そして、花粉も…。それでは、事務所通信平成22年3月号とともに「それいゆ通信014号」をお届けします。
今回の事務所通信は、『決算に向けての確認事項』ということで、決算の際に会社のご担当者様に準備、確認しておいていただきたい事項をまとめてあります。決算がまだまだ先という会社であっても、決算は月々の巡回監査(月次決算)の延長であり、その積み重ねとしてとらえていただければ、毎月の業務と年次決算がそう変わらないのがお分かりいただけるかと思います。仕掛品など決算特有の事項もありますが、記載されているポイントを日ごろから意識しておけば期末時に慌てることなく把握できるようになります。ぜひご一読ください。
さて、今回のそれいゆ通信ですが、所得税の確定申告についてです。
皆様の会社に勤務される方の大部分は、年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了しますから、確定申告の必要はありませんが、次のような方は注意が必要です。例えば、副業やアルバイトなど2か所以上で給与を受け取っていたり、補助的な年収が20万円以上ある方は、それぞれの勤め先からの源泉徴収票を合算して申告しなければなりません。年金収入や生命保険金などの収入があった場合や株式等有価証券の譲渡損益が生じた方も該当しますので、昨年1年間を振り返って、収入の確認をしましょう。
また、確定申告は納め過ぎた税金を還してもらう手続きでもあります。我が国は申告納税制度といって、自分から適正な税務申告を行うことを前提にしているので、仮に所得税を納め過ぎていても税務署はいちいち知らせてはくれません。そこで、無用な税金を1円でも払わないためには、納税者自ら確定申告をして多く納め過ぎた分を取り戻すことになります。
還付を受けるには、さまざまな事例がありますが、主なものとして、多額の医療費を支払った方、特定の団体に寄付をされた方、新規に住宅ローンを組んで住宅を購入された方などは、それぞれ医療費控除、寄附金控除、住宅借入金等特別控除が該当する場合がありますので、確定申告を行うことで、年末調整で計算された税額から納め過ぎた分が還付されることになります。
ただし、一度納めたものを還してもらう手続きなので、なかなか簡単というわけにはいかず、指示通りに厳密に書類を整えなければなりません。また各種控除ごとに細かい適用条件や該当金額の算定もあるので、その点も注意が必要です。例えば、ご存知の方も多いと思いますが、医療費については、原則10万円を超えた部分が控除の対象になったり、寄附金も寄付先によって扱いが異なったりしますので、もしご不明点があれば、私たちにお気軽にご相談ください。また、税務署も地域や時期によっては日曜開庁で相談日を設けているところもあります。
それでは、またお会いできるのを楽しみにしております。