働く主婦の税金と社会保険

働く主婦の税金と社会保険

それいゆ通信046号

関与先の皆さま

 こんにちは。暑かった夏が終わって、いよいよ秋が近づいてきました。ただすっきりとした秋の空はまだまだ少なく、今年は台風や突発的な豪雨などで天気が不安的ですね。季節の変わり目は体調を崩しやすいので、くれぐれもご注意ください。それでは、事務所通信平成24年11月号とそれいゆ通信046号をお届けします。

 今回の事務所通信は、先月号に引き続き「中小会計要領」についての特集です。会計を戦略的に活用し、会社を強くするためには、本編の図表にあるように、基礎的条件として、企業側で「適時・正確に記帳=書ける」ことが必要です。その上で、経営に役立たせるように、「経営者自らが自社の現状を把握=読める」ことが大切で、読めることで自ら問題点に気づけば、それをどう改善するかという「管理会計への活用=使える」ようになります。そして経営計画や資金計画を策定し、「未来への展開を考える=見通せる」ようになり、金融機関などへの外部に対して「経営者自らが財務状況を説明できる=話せる」ようになれば、自ずと資金調達力や決算書への信頼度は高まるというゴールが見えてきます。1つずつステップを上がって、会計の質を高めていきましょう。特集をぜひご一読ください。

    
 そろそろ恒例の年末調整の準備が始まります。今回のそれいゆ通信では、毎年お問合せの多いパートで働く主婦の方の税金と社会保険について要点をまとめてみました。まずは事務所通信本編からお読みください。

  1.扶養家族の範囲について
   (1) 所得税の場合 
     所得税の扶養家族等は、その年の12月31日において下記の①~③の要件をすべて満たした人です。
    ①納税者の配偶者・親族で、納税者と生計を一にしている人
    ②年間の合計所得が38万円(給与のみであれば103万円)以下の人
    ③他の人の扶養親族になっていない人
   (2) 社会保険の場合
     社会保険の扶養家族は、主として被保険者の収入によって生活している親族のことで、その人の年間収入が130万円未満(60歳以上は180万円未満)で、被保険者の収入の1/2未満である人です。なお、年間収入とは、向こう1年間に得るであろうすべての収入のことで、給与の他、交通費、健康保険の疾病手当金や出産手当金、株の配当や利子等のすべての収入が含まれます。
  
  2.パート社員への説明のポイント 
     年末が近づくと、パート社員は年間収入について気がかりです。そのため、経理担当者は、次のような点をパート社員に伝えてあげるとよいと思います。
    ①パート本人に、税金のかかる年収(103万円)と、今年の年収見込額を早めに伝えること
    ②他の勤務先のパート収入も合算して判定する必要があること
    ③本人の年収によって、ご主人が配偶者控除か配偶者特別控除を受けられるかが決まってくること
    ④扶養家族の範囲に収めるため、出勤方法や収入についてパート社員と調整するかどうか
    ⑤ご主人の勤務先から支給されている家族手当などに影響する場合があること
 
 以上がパートで働く方の扶養家族に関して検討事項となります。ご質問については、お気軽にご連絡ください!

住宅購入と消費税

住宅購入と消費税

それいゆ通信045号

関与先の皆さま

こんにちは。そろそろ時間帯によっては涼しくなってきましたが、それでも今年の残暑は長いですね。秋はいつになったら訪れてくれるのでしょうか。

先日、所属するTKC東京中央会のメンバーとして、台湾へ研修にいって参りました。台風襲来の中、企業見学や金融機関への表敬訪問を行いましたが、提携している監査法人の現地事務所では台湾の会計や日台の税制の相違について、また台湾に進出する中小企業の在り方など大変参考になる情報交換を行うことができました。台湾には税理士制度がないため、税務は会計士や監査法人が行っているそうです。現在法人税率は17%となっており、それは会計士や監査法人により適正に申告されている法人のみの優遇税率とのことで、税務顧問契約のない法人はそれ以上の税負担が生じたり、利益が出ても株主へ配当しないとその利益にも10%の上乗せ法人税が課されるそうです。また日本と台湾は正式には国交がないため(日本では中国との国交が優先されているためです)、租税条約も結ばれていません。そのため、二国間取引での二重課税(1法人の同じ利益に対して、双方の国で課税される)の恐れもありそうで、台湾進出の際には慎重な検討が必要だとの印象を受けました。車窓から見る市街地、企業や工場は活気にあふれており、シャープとの資本提携で注目されている鴻海(ホンハイ)に代表されるEMS(電子機器の受託製造)など独自性の高い産業が成熟し、国全体が発展しているのを実感できた研修でした。それでは、事務所通信平成24年10月号とそれいゆ通信045号をお届けします。

 今回の事務所通信は、今年2月に公表された「中小会計要領」についての特集の第1弾です。改めて整理された会計ルールではありますが、関与先皆様においては、これまでやってきた会計処理と同じです。ただこの中小会計要領に則ることは、金融機関からの融資を受ける際に重視されるポイントであり、これから国が注力する中小企業政策のキーワードである「経営と金融の一体的取組み」を実現するものとして大変重要となります。経営者が自ら財務状況や資金繰りの状況に関する説明能力を高めるためにも十分理解しておく必要があります。特集をぜひご一読ください。

    
 今回のそれいゆ通信では、消費税増税の住宅に与える影響を考えてみたいと思います。住宅は取引額が特に大きく、係る期間も長いため、「経過措置」があるのをご存知ですか。消費者が25年9月までにメーカー側と住宅の建設契約を結んだ場合には、住宅の引渡しが26年4月の増税後になっても、旧税率5%が適用されるというものです。

住宅購入は半年から1年以上かかるのが一般的ですので、住宅メーカーは今秋から来秋に駆け込み需要が発生し、1~2割の受注押し上げ効果があると予測しているようです。ただ、増税後の反動減は大きいはずで、前回の3%⇒5%の増税の際には、直前は1割増、増税後は2割減だったという報告があります。

そのため、住宅業界は、増税後の「住宅ローン控除」の拡大や増税分の消費税還付等の支援策を政府に要望しており、その行方が気になるところです。その他、請負工事契約や光熱費など、経過措置が適用されるものがいくつかありますので、次回以降ご説明します。

相続相談、最近の傾向

相続相談、最近の傾向

それいゆ通信044号

関与先の皆さま

 こんにちは。それいゆ通信がお手元に届くころには、オリンピックもそろそろ終盤です。連夜の熱戦で寝不足になっている方も多いのではないでしょうか。日中もまだまだ暑い日が続いて夏バテが心配ですが、本日は二十四節気の1つ、立秋で、暦の上ではもう秋がやってきます。体調管理に注意してお過ごしください。ちなみに8/7はバナナの日でもあります!それでは、事務所通信平成24年9月号とそれいゆ通信044号をお届けします。

 今回の事務所通信は、収益改善についてそのヒントをどこにみつけるかという観点から損益計算書を解説しています。月次決算の重要性は言うまでもありませんが、適正な損益が図れるよう売上や仕入、大きな費用などは発生主義により計上し、在庫の洗い替えをおこなうことも大切です。特集をぜひご一読ください。

    
 今回のそれいゆ通信では、近頃盛んに新聞や雑誌で取り上げられている「大相続時代を考える」をテーマに検討してみたいと思います。

 相続税大幅増税と騒がれていますが、最近当事務所でも寄せられる相談内容に変化がみられるように思います。これまでは亡くなってから申告や分割のご相談を承り、遺産分割や相続税計算をするのが主でしたが、ここ数年は、節税や遺言など生前対策のご相談が大半を占めるようになってきました。

 相続には、相続税申告や納税だけでなく、節税対策、資産組み換えなど様々なプロセスがあります。必要になる手続きは、ご依頼者様個々の事情により異なるため、なおさら何から手を付ければいいのかわからない、どういう風に相談すればいいかわからないとお話される方が多くいらっしゃいます。

 また既に相続トラブルを抱えている方の相談事例については、決して富裕層の方ばかりではなく、遺産額に関わらず発生しているように見受けられます。実際に司法統計年報(2010年)によると、家庭裁判所に持ち込まれた遺産分割件数の約74%が不動産を含む遺産額が5000万円以下のケースだそうです。

 多くの一般家庭では、現在居住している不動産が財産の大半を占めますが、不動産は評価が難しく、また相続人が複数いても、容易に分割することができません。そのため、事前に何も話し合わないまま被相続人が亡くなってしまうと、無用な争いを招きかねません。損得では割り切れない、兄弟間の感情的な要素も考慮して、トラブルを避けるためにも、被相続人の意思を遺言書で明らかにしておくことをご提案しています。

 ところで、遺言と遺書。似ているようですが、皆さんは違いを認識されていますか。「遺言」とは、法定の厳格な要件を備えた法的効力をもつ文書であり、「遺書」とは、所定の書式などはなく、亡くなる前の自分の気持ちを家族や友人あてに書き記したものです。

 遺言書の書き方やその有効性を論じる書籍などが多く出版されていますが、考えてはいても実際に作成されている方はまだまだ少数のようです。元気なうちに財産を整理し、計画的に対策を講じるためにも、遺言の作成には早期に取り掛かることが望ましいといえます。

 本年末の税制改正では、基礎控除の減額などによる相続税増税が決定する見込みです。消費税増税の大論議が一進一退でいる陰で、相続税増税は着々と進められていました。これにより、課税対象者は大きく増えるとみられ、今後、皆様にもますます関心を強め、意識を高めていただく必要がありそうです。
 それではまた来月お会いしましょう。

再生可能エネルギー特別措置法

再生可能エネルギー特別措置法

それいゆ通信043号

関与先の皆さま

 こんにちは。大雨など不安定な時期が過ぎると、いよいよ夏ですね。つい先日、生レバー禁止による駆け込み需要が話題になりましたが、同じ7/1から米国カリフォルニア州ではフォアグラが禁止されたというのはご存じでしたか?こちらは無理に太らせる食餌行為が動物虐待とされて禁止に至ったそうです。ちなみに成立当時の法案に署名したのは、シュワルツェネッガー元州知事とのこと。さて、同じ肝臓にかかる話としては、夏到来、ビアガーデン本番を前に、体調管理にはくれぐれ気を付けて過ごしましょう。それでは、事務所通信平成24年8月号とそれいゆ通信043号をお届けします。

 今回の事務所通信は、理解しにくいと思われがちな貸借対照表について初歩的な内容を説明しています。つい損益にばかり目が行きがちですが、御社の財産が一目でわかるようになっています。債権債務など入金と支払のバランス、在庫が適正かどうか、などを読み取ることで資金繰りの現状が見ることができます。ぜひご一読ください。

    
 今回のそれいゆ通信では、7月施行の新たな法律と太陽光発電の経済性を考えてみたいと思います。

 3.11以降、日本にエネルギー革命とも呼べる動きがあることは、皆さんも日々実感されていると思います。節電に端を発して、「再生可能エネルギー特別措置法」という、電力会社に再生可能エネルギーで発電した電力を固定価格(42円/㌗)で買い取ることを義務付ける法律が7月にスタートします。

 石油やガスなどの化石燃料は燃やすと水と二酸化炭素(CO2)になり、使った分だけなくなりますね。対照的に、風力や太陽光、水力、波力などの太陽エネルギーは、太陽が存在する限り使い続けられ、CO2を出しません。このような、使っても目減りせず、使用時にCO2を排出しないエネルギーを「再生可能エネルギー」と呼びます。

 日本の総発電量に占める比率は、3.11以前は、火力が60%、原子力が30%、水力が9%、再生可能エネルギーが1%程度だったそうですが、ご存じのとおり、今後は原子力への依存度を下げる方向で、つまりそれだけ再生可能エネルギーの役割が増すのは間違いありません。

 世界の主力は、風力発電のようですが、日本では太陽光が優勢であり、さまざまな企業がメガソーラーを建設しています。そこで身近な話題として、家庭で太陽光発電を取り入れる場合について考えてみたいと思います。再生可能エネルギーを家庭用として取り入れる際、他と比較して太陽光発電は設置の容易さというメリットがあります。工事は1、2日で終わり、直ちに発電し始め、しかも天候により発電量は変動したとしても長期的にみると変動幅は小さくてすむため、リスクも低いそうです。一方で、最大の弱点は高コストであり、従来は1㌗当たり60万円で、家庭用平均サイズで200万超の導入費用だったそうですが、ここにきて急激に下落しています。現在では1㌗当たり35万円程度、しかも国から3.5万円の補助金がでるため、初期投資額は1㌗当たり31.5万円となります。ここで、家庭における総発電量の40%を自宅で消費し、残りの60%を先の法律に則って、電力会社に売電するという前提で計算すると、9年で元が取れる計算になります。買取り単価が42円/㌗と非常に高く設定されたというニュースがここで身近になってくると思いますが、いかがでしょうか。

 昔からソーラーパネルというと高いイメージがありましたが、エコという大きな潮流により、手の届く社会貢献の一つになってきているように感じます。皆さんはどのようにお考えになりましでしょうか。
 それではまた来月お会いしましょう。

頭の体操

頭の体操

それいゆ通信042号

関与先の皆さま

 こんにちは。気温の高い日が続いて、いよいよ夏がやってきそうな気配ですが、その前に梅雨の時期に入りそうですね。突発的な風雨があったり、不安定な天気が多くなりますが、体調管理に気を付けて乗り切りましょう。それでは、事務所通信平成24年7月号とそれいゆ通信042号をお届けします。

 今回の事務所通信は、引き続き決算書について解説しています。先月号では、金融機関に業績説明を行う際の留意事項をお伝えしましたが、今回は、そもそも決算書は何を表しているのか、どのように役に立つのかという内容となっています。多くの経営者の方々にとっては今更な論点ですが、改めてその内容や数値の意味について見直してみてください。またこれから経営に取り組む後継者の方や新任の経理担当者の方々にもわかりやすい記事になっていますので、少しでもきっかけになるよう、ぜひご一読ください。

    
 今回のそれいゆ通信では、簡単な頭の体操を1つご提供します。最近読んだビジネス雑誌よりの抜粋ですが、「23人集まると、その中に同じ誕生日の人がいる確率は50%?!」というのを取り上げます。

 一見すると、この確率は異常に高いと思いませんでしたか?私も未だに腑に落ちないというか、スッキリしないというか。ところがこの問題は、「誕生日の奇跡」と呼ばれ、数学の世界では有名な話だそうです。

 たとえばAさんとBさんがいます。Aの誕生日は365日のどれでも構いません。BがAの誕生日と違うためには、「365-1=364日」のどれかであればいいということになりますね。すると、AとBの誕生日が違う確率は、「364÷365」で求められます。解は99.7%で、当然結構高い。ここまではしっくりくるはずです。

 次に、Cさんが来て3人になったらどうでしょうか。CがABと違う誕生日ということは、「365-2=363日」のどれかであり、その確率は「363÷365」。とすると、3人が同時に異なる誕生日である確率は、「364÷365」と「363÷365」を掛け合わせた99.1%となります。そして、その計算を人数が増えた分だけ繰り返して、最後に「1」から引けば、その人数で少なくとも二人の誕生日が同じ確率が出てくることになります。ポイントは、最初の計算はあくまでも3人が同時に異なる確率、そしてそれは裏を返せば(「1」から引けば)、少なくとも2人は同じ誕生日の確率が出てくるということです。

 ここで注目すべきは、人数が増えるほど掛け合わせていく割り算の項の分子の数が小さくなるという点で、つまり人数が増えるほど、グループの誰も誕生日が一致しない確率は限りなく「0」に近づいていくことになります。ということは、少なくとも2人の誕生日が一致する確率は逆に「1」に向けて限りなく大きくなるということです。

 そのように実際に計算をしていくと、確かに23人で50.7%になり、41人目ではなんと90.3%にまで達します。小学生の頃のクラスを思い出してみてください。おおよそ40人前後いたクラスメイトには、男女を問わず同じ誕生日同士の2人がいませんでしたか。

 いかがでしょうか。最初は、この奇跡のように思えた誕生日に関する問いですが、意外に身近に感じませんか。それでも私のようにいまいち腑に落ちない人は、「自分と同じ誕生日の人が少なくとも1人いる確率」と勘違いしているはずですので、ぜひこの記事の最初に戻って、読み直してみてください!自分と同じ誕生日のいる確率、それはまた別の計算式になります。興味のある方は、お声をかけてください。
 それではまた来月お会いしましょう。

金融機関へ業績説明に行きましょう!

金融機関へ業績説明に行きましょう!

それいゆ通信041号

関与先の皆さま

 こんにちは。GWはいかがお過ごしでしたか。今年は高速道路の渋滞は少なかったようですが、お出かけになられた方も多かったと思います。私事ですが、伊勢神宮に参拝してきました。20年ごとに神殿や宝物を作り替え、全てをお引越しする一大行事を来年に控えて、街全体に神聖さと活気が微妙に同居しており不思議な感じでした。この遷宮という行事は、天武天皇が1300年前に始めてから、来年で第62回目だそうです。教科書の中の出来事が一瞬身近に感じる一方、粛々と引き継がれてきた日本の伝統を実感しました。それでは、事務所通信平成24年6月号とそれいゆ通信041号をお届けします。

 今回の事務所通信は、金融機関への業績説明の仕方を解説しています。巡回監査でお渡した試算表は、毎月金融機関担当者へお持ちいただいていますか。決算書だけの年1回の報告だけでは、せっかくの業績も悪い面ばかりを追求されてしまうことになりかねません。経営者の方にはよくお伝えしていますが、困ったときだけ銀行を頼る・・・というような印象を抱かせないためにも、ぜひ毎月担当者を訪問してください。

今回の記事は、やや抽象的な感じもしますが、皆様経営者が金融機関へ業績説明に取り組むきっかけとするためにもぜひご一読ください。金融機関への業績説明では、次の3つの点を社長の言葉で説明する必要があります。

 ①現状分析:実績と計画の乖離について、その原因を説明すること。計画を上回った場合にも、なぜそのような結果になったのかを説明すること。・・・毎期の予算策定の資料と毎月の試算表を使います。
 ②改善策:計画に届かなかったことについて、どのような対策を立て、どのように行動しているかを説明すること。・・・予実(予算と実績)検討会において対策を考えましょう。
 ③将来予測:今後の見通しについて、例えば、すでに受注があるなど、売上の具体的な根拠を示して説明すること。・・・業績不振だった月の場合は特に、進行中の受注案件などできるだけ具体的に説明します。

 経済状況はまだまだ厳しく、金融機関へ融資を依頼することも多くなっている中で、企業側には積極的な情報開示が求められています。少しずつでもご検討ください。また経営者皆様と金融機関を結ぶために私たちも尽力していきますので、ぜひ一緒に頑張っていきましょう。

    
  今回のそれいゆ通信では、当事務所のある八重洲のとなり、日本橋のご紹介です。日本橋と言えば道路元標。ちょっと前に小説や映画で有名になり、最近人だかりができているのが橋の欄干に飾られた「麒麟」像です。 本来、麒麟には翼が無いのですが、道路の起点から翼を駆って全国に羽ばたくことを願ってとのことだとか。

 また同じ橋の欄干には、「獅子」の像も彫られているのも見えます。川上側に16頭、川上側に16頭。なぜ16頭か・・・?意味はお分かりですか?! シシジュウロク、だそうで。これは聞いた話で、ちょっと眉唾ですが。

 事務所にいらした際には、ぜひ日本橋を渡ってみてください。地下に設置された江戸時代の日本橋界隈を詳細に書いた絵巻、「熈代勝覧」も必見です。新たな発見があるかもしれません!では、また来月お会いしましょう。

企業とリスク管理

企業とリスク管理

それいゆ通信040号

関与先の皆さま

 こんにちは。いよいよ春がやってきましたね。桜が開花し、TVでも全国各地のお花見の模様が放送されています。今年は、そんな桜を目当てにした外国人観光客が多く訪れているそうです。桜の持つ華やかさと、一体となった侘び寂びは、我が国の風土の美しさのほんの一端に過ぎませんが、世界にアピールできる素晴らしい文化ですね。それでは、事務所通信平成24年5月号とそれいゆ通信040号をお届けします。

 今回の事務所通信は、先月号の法定労働時間と所定労働時間の続きとして、残業時間と残業代について取り上げています。経営者にとって残業代は頭の痛いところですが、まずは正しい知識を押さえ、それを踏まえた工夫改善によって残業を減らすという考え方が求められています。ぜひご一読ください。
 
 今回のそれいゆ通信では、東日本大震災から1年を経て、企業存続の危機との関連を探ってみたいと思います。企業経営において重要な要素は、「ヒト」「モノ」「カネ」「情報」といわれています。震災等により、これらのいずれかを失っても大きな影響を受けますが、中でも「ヒト」の要素の重要度は大きいと思います。というのは、不足したからと単に補充するだけでは経験と知識を持つ社員の代替とはなり得ないからです。社員の安全を確保してはじめて緊急時の対応や、事業継続・早期復旧が可能となります。しかし中小企業においては、防災マニュアルや事業継続計画(BCP)はまだまだ普及しているとは言い難く、まずは防災マニュアルを作成し、震災時の社員の安全を図ることが必要です。下記のチェックリストを用いて、早めの対応が必要とされるリスクについて、自社の対応度をチェックしてみましょう。

[災害・事故のリスク]

①大型地震などに備えて、社員の安否確認の方法や避難場所を決めて徹底させていますか。
②地震に備えて、建物の補強や什器の転倒防止策を行い、社員の避難時の動線確保等の点検をしていますか。
③地震・火事・津波等の緊急事態に備えて、定期的に避難訓練を行っていますか。
④設備・什器、商品・原材料の倉庫は、いつも整理・清掃を行い、消火設備とその使用環境の点検を行っていますか。
⑤社員の業務中あるいはマイカー通勤途中での自動車事故を起こさないように、車輛台帳と安全管理規程を作っていますか。

[経営管理上のリスク]

⑥仕入先、仕入ルート、輸送等の万一の事態に備えて、仕入先の分散を図り、代替輸送方法の具体策を決めていますか。
⑦得意先ごとの売掛金の回収状況が把握できる一覧表を作り、回収遅れをチェックし、対応策を実行していますか。
⑧自社の商品・サービス・業務の不備・欠陥による被害を起こさないように品質管理マニュアルを常に改定し、徹底していますか。
⑨顧客情報などの情報漏洩事故を防ぐために、管理規程を整備し社員に徹底していますか。
⑩重要な情報・データは定期的にバックアップを行い、社内以外の安全な場所にも保管していますか。

生命の歴史

生命の歴史

それいゆ通信039号

関与先の皆さま

 こんにちは。東日本大震災のあの日から1年となりました。東京近郊の我々は普段の生活が元通りになり、東北を気にかけつつも以前と変わりない気持ちで何気なく過ごしていることが多くなってきているような気がします。今なお現地では・・・というTVや新聞のニュースを他人事のように感じ、そして徐々に記憶から忘れ去ってしまうことが何より不誠実なことではないでしょうか。支援の手段は人それぞれ、気持ちの持ち方も各々の問題ですが、震災からの復興と今後の発展を思い続けていきましょう。それでは、事務所通信平成24年4月号とそれいゆ通信039号をお届けします。

 今回の事務所通信は、特に売掛金の回収についてをご注目ください。点検リストは、主に請求と回収における注意点ですが、売掛金の回収は、受注時と納品時における自社の対応も重要となります。

 例えば①注文書を必ず発行してもらう(注文した、しないといった食い違いが原因で相手が払わない可能性も!)、②クレームは速やかに処理する(クレーム対応の悪さが回収遅れの原因になることは多いです!)、③返品や値引きの処理は速やかに行う(請求金額が違うという理由で支払をストップされることも!)、などがあります。滞留債権を減らす努力を継続していってください。
 
 今回のそれいゆ通信では、先日読んだちょっと気になる記事についてご紹介します。生物物理学者の先生が寄稿していたもので、「生命の歴史」というものです。

 生命が地球上に誕生してから40億年ですが、それを距離に例えてみます。40年を1㎝として、また現在をゴールとして東京日本橋の真ん中にある“日本国道路元標”におくと、地球のスタートはどこまで西へ行くと思いますか。東京マラソンも真っ青のなんと約1000キロ離れた鹿児島市だそうです。

 そこをスタートして、最古の微生物化石は約35億年前なので、本州へ渡る前に発生していますが、そこからが非常に長い。約6億年前のやっと多細胞生物が現れるカンブリア紀は、ようやく静岡市です。かなり関東に近付いてきましたが、またまたそこから生物進化の過程があり、恐竜の登場はというと、神奈川県藤沢市に入って出現し、そして川崎市で全滅となります。その後、10万年前に活躍していたネアンデールタール人は、全長49メートルの日本橋の袂をうろついており(ということは当事務所のある八重洲ではおそらく猿人が発生したあたり?)、“道路元標”の1メートル手前でようやくエジプト文明が栄えはじめます。
 そして、人生は概ね80年とすると、この例でいくとわずか2㎝にすぎません。果たして、この先人類は、“道路元標”を通過し、日本橋を渡りきる(約10万年後)まで繁栄し続けていくのでしょうか。

 この記事を読んで考えたことは、まず1つ目は、地球規模で考えれば人生はあっという間であり、くよくよと思い悩んでいることはきっと小さい、悩む前にまずは前に進んでみようということ。皆さんも思い当ることはありませんか。たったの2㎝と思えば、少し勇気が出そうです。またもう1つは、例示のしかた、イメージさせやすい具体的な話し方の重要性です。地球ができて40億年というのは想像が難しい長い時間ですが、このように分かり易い例えで説明することで相手が理解しやすくなりますね。専門用語を使うのではなく、普通の言葉や例えを使って難しい内容を説明する、これは伝える方の技量が問われますが、とても大切なことですね。

 閑話休題。今回は普段とちょっと変えて、個人的に面白いと思った内容だったのでご紹介しました。もうすぐ新年度が始まります。寒い冬から春に向かって頑張っていきましょう。

一点集中主義戦略とは

一点集中主義戦略とは

それいゆ通信038号

関与先の皆さま

 こんにちは。寒い日が続いています。またインフルエンザの流行も報道され、備えあれば・・・と、ぜひ暖かくお過ごしくださいね。そして今年の冬も元気に乗り切りましょう。それでは、事務所通信平成24年3月号とそれいゆ通信038号をお届けします。

 今回の事務所通信は、期末における実地棚卸についての確認内容です。チェックリストをヒントに、日頃の在庫管理の重要性と整理整頓について理解をすすめていただきたいと思います。 

 今回のそれいゆ通信では、ランチェスターの法則を取り上げます。戦略というと、約2500年前の「孫子の兵法」に始まり、現在に至るまで様々なバイブルがありますが、その中でも企業間でいかにして勝ち残っていくかの理論と実践を体系的に構築したものがランチェスター戦略といわれるものです。TVや映画化した「もしドラ」現象はまだ記憶に新しいところですが、このように昨今は従来とっつきにくいと敬遠されていた経済学や経営学について比較的わかりやすい解説書などが出版されています。現代経済は不確定な要素が多くなり、環境の変化に対応していくことが何より重要とされていますが、変革の前にまずは王道を知るということも必要ではないかと思います。ランチェスター戦略は弱者と強者に分けて考察していますが、そこで今回は、大企業に比べて弱者という意味での中小企業向け一点集中主義戦略のエッセンスだけを少し取り上げたいと思います。

 「大衆相手の商品を避け小衆相手の商品に力を入れよ」・・・商品対策の教え
 市場規模が大きな商品には必ず大企業が何社も参入しているもので、こうなると中小企業は太刀打ちできず体力が持たなくなる恐れがあります。そこで商品対策を検討することになりますが、この目的は市場規模が大きな商品を取り扱うことにあるのではなく、競争力のある強い商品や市場占有率第1位の商品を作り上げることにあります。これを実現するには、「鶏口となるも牛後となるなかれ」の教訓に従い、自社の経営規模でも1位になれる「市場規模が小さい商品」を重点目標に選べばいいと考えられます。

 1番目は、自社が強い商品や特徴がある商品に力を入れます。すでに強い商品や特徴がある商品は、社長の性格と自社の経営力が一致していることから結果が出ていると考え、これにもっと注力することで1位の商品が作れるのではないでしょうか。
 2番目は、特殊用途の商品や専門商品に力を入れます。このような商品は市場規模が小さく、大企業が手を出しづらいところなので、比較的早く1位の商品が作れると考えられます。
 3番目は、業界でこの商品は儲からないと信じられている商品に注目します。このような場合、商品の作り方や売り方に思い切って革新を加えると他社が力を入れていないだけに、利益に貢献する商品ができる可能性があります。

 以上が、ランチェスター戦略一点集中主義の簡単な解説ですが、自社とかけ離れていると思わず、この短い文章の中からでも何かきっかけを見つけるという意識が大切です。しつこく、いちいち自社に重ね合わせて、細かい点の検討を続けていくことが改善への第一歩となるはずです。参考にならないと思い込まず、いつもと違った視点で考えてみてはいかがでしょうか。繁栄のために、手間を押しまず努力を重ねていきましょう。

平成23年分確定申告の注意点

平成23年分確定申告の注意点

それいゆ通信037号

関与先の皆さま

 明けましておめでとうございます。旧年中は格別のご厚情を賜り、誠にありがとうございました。皆さまのおかげで、当事務所は、本日から10年目のスタートとなります。開業当時も先の見えない不況でしたが、今また新たに、一企業の経営努力だけではカバーしきれないほど厳しい経済状況が訪れ、更なる困難が続いています。そんな中、少しでもお役に立てるよう、また身近な相談相手となれるよう力を尽くしていきたいと思います。本年もどうぞよろしくお願いいたします。それでは、事務所通信平成24年2月号とそれいゆ通信037号をお届けします。

 今回の事務所通信は、昨年末に閣議決定された平成24年度税制改正大綱の中の特に復興増税について取り上げています。図表を使った解説で分かり易く書かれていますので、ぜひご一読ください。それ以外の詳細については巡回監査時に随時ご案内していく予定です。 

 今回のそれいゆ通信では、平成23年分の確定申告について事務所通信の補足でお伝えします。今年も2月16日から3月15日が確定申告期間となりますが、「確定申告が必要な人」について、まず本編をご確認ください。

 1.生命保険金の課税関係
  生命保険の保険金等については、保険契約者、被保険者、保険金受取人がそれぞれ誰かによって課税関係が異なってきます。23年中に保険金の入金があった場合には、ご相談ください。

 2.医療費控除の対象となる医療費
  1年分の医療費の合計金額が1枚の領収書で発行されている場合、記載されている金額が平成23年分中に支払いがあった医療費であることがわかるような記載となっているかどうかご確認ください。また領収書の保存期限は3年間となっています。確定申告書の控えと併せて必ず保管するようにしてください。
 
 3.義援金等を支出した人が、所得税の寄付金控除等を受ける際に必要な書類について
  寄附金控除の適用を受ける場合には、確定申告書に寄付金控除に関する事項を記載するとともに、義援金等を支出したことが確認できる書類(例えば、募金団体が発行する預かり証や領収書など)を添付するか、申告書提出時に提示する必要があります。この度の東日本大震災関連の義援金で控除の対象となるものは本編に掲載されていますので、ご確認ください。

 4.損益通算
  損益通算とは、事業所得や不動産所得、譲渡所得で生じた赤字を他の所得の黒字と相殺できる手続きのことです。ただし、現在、土地や建物、株式などの譲渡により生じた損失は原則、一部を除き他の所得との相殺は認められません。そこで、下記に当てはまる場合はご相談ください。
  ・ゴルフ会員権の譲渡による損失・・・給与所得など他の所得と相殺できます。
  ・居住用住宅を譲渡した場合に生じた損失・・・特例により相殺できる場合があります。

 その他、1円でも余計な税金は回避できるよう対策をご提案いたします。いつでもご質問やご不明点をご相談ください。