ふるさと納税制度の改正

ふるさと納税制度の改正

それいゆ通信077号

関与先の皆さま

 こんにちは。日中は汗ばむほどの陽気となり、夏の近いことを実感する季節になりましたが、関与先の皆様はいかがお過ごしでしょうか。関東圏ではあまり報道がされていませんが、5月17日は大阪都構想への賛否を問う住民投票が行われます。この住民投票は、地方自治史上、最大規模の住民投票といわれています。争点は、府と市による二重行政、住民サービスで、様々な世論調査を見ると賛否は拮抗しているそうです。大阪市は特別区になるのか。大阪市民ではありませんが、住民投票が行われる意義とその結果に注目したいところです。それでは、事務所通信平成27年6月号とともにそれいゆ通信077号をお届けします。

 今回の事務所通信は、『会社の「現場力」を高めよう』と題して、日本の中小企業の強みといわれる現場力を高めることで収益体質への転換を目指す考え方について3段階で解説しています。「平凡な現場」にとどまらず「非凡な現場」へ進化させ、他社との決定的な差別化を図るには、本編で述べているとおり、まず「保つ能力」を鍛え続けて盤石なものにし、「よりよくする能力」を磨き改善を習慣化した現場にまで高めていく必要があります。そして、「新しいものを生み出す能力」が発揮できるレベルまで進化させることが現場力の目指す究極の姿といえます。チェックリストもありますので、皆様の会社の「現場力」を是非チェックしてみてください。

 今回のそれいゆ通信では、今年度から変わった身近な制度第2弾として、「ふるさと納税制度の改正」について取り上げたいと思います。そもそも、ふるさと納税制度とは、ふるさとや応援したい地方自治体に寄附をすると寄附金額から2,000円を差し引いた金額が、一定限度額まで、原則として所得税・個人住民税から全額が控除される制度です。これによって、地域社会の活性化や人口減少対策にも効果があるとの評価があるなど、さまざまな意義をもつ制度といわれています。こうした点をさらに活かし、政府の最重点課題となっている「地方創生」を推進するため、平成27年度の税制改正において、ふるさと納税の拡充が行われました。今までは、個人住民税の所得割額の1割が控除額でしたが、これが2倍の2割に引き上げられました。また、給与所得者であれば、平成27年4月1日以降のふるさと納税から、寄附先の地方自治体に寄附の控除申請を要請することで、原則として確定申告が不要になります。

 ※平成27年3月31日までに寄附をした場合、又は、5ヶ所超の地方自治体に寄附をした場合は確定申告が必要となります。

 このような改正がなされましたが、ふるさと納税といえば、どうしても注目せざるを得ないのが「お礼の品」ですよね。ふるさと納税関連の本やインターネットで調べると、やはり上位は「肉」、「海産物」、「米」といった食品です。控除額は年収にもよりますが、2,000円を除いた寄附額が控除されるので、実質2,000円で美味しい物が食べられることになります。変わったところでは、ヘラクレスオオカブトムシ(香川県東かがわ市、27,000円以上)、すみだ北斎美術館1日館長(東京墨田区、100,000円以上)、ケーブルテレビニュースキャスター(兵庫県多可郡多可町、1,000,000円以上)といったものがあります。ちなみに、当事務所所長は大阪府泉佐野市に寄附をし、特産品である水なすをお礼としてもらうと小躍りしていました。私は、お肉狙いでどの地方自治体に寄附をしようか迷っています。

 しかし、あまり迷っている時間はないかもしれません。それは、総務省が豪華特典について自粛を要請しているからです。ふるさと納税によって、寄附先の地方自治体からお礼として特産品など豪華な特典が送られることが話題になり、これを目当てに複数の地方自治体に寄附をする人が増えています。このため、総務省は、寄附募集時に「対価の提供」と誤解を招く可能性のある行為などの自粛を地方自治体に要請することになりました。その結果、返戻割合の高い特産品や換金性のあるプリペイドカードなどは自粛されそうです。皆様もふるさと納税はお早めに!(T.N記)

マクロ経済スライドって何?導入されるとどうなるの?

マクロ経済スライドって何?導入されるとどうなるの?

それいゆ通信076号

関与先の皆さま

 日に日に温かくなり、お花見のシーズンはあっという間に終わってしまいましたね。この春の陽気の中、関与先の皆様はいかがお過ごしでしょうか。私はこの時期になると、32年越しの大学卒業となった法学部同期生(同年卒業)の北朝鮮拉致被害者・蓮池薫さんの言葉を思い出します。「法律が世界をみるひとつの視点になった。」そして、法律の及ばない拉致の被害者であるにもかかわらず、「法律は自分の人生に生かすことができる。」といった彼の言葉は非常に重く、法律とは何かを改めて考えされられる言葉として今も覚えています。それを重く受け止め、入所から半年を経ましたので、私は今春の目標を改めて法律と税法を学ぶ春にしようと思います。それでは、事務所通信平成27年5月号とともにそれいゆ通信076号をお届けします。

 今回の事務所通信は、企業法務にとって重要な株主総会等の議事録について、その必要性と作成の注意点について解説しています。税務調査や万が一の裁判で必要となる場合もありますが、最近当事務所の関与先様で定款変更をし、実際に定款変更の審議・決議が行われたかどうかの確認として株主総会の議事録を税務署から求められたというケースがありました。中小企業であっても、株主総会等の議事録は会社法318条、369条で作成・保存の義務があります。また、記載内容の不備や保存の義務を怠った場合は、会社法976条により罰則が科される場合もあります。作成・保存あたってご不明点がありましたら、お気軽にご相談ください。

 今回のそれいゆ通信では、今年度から変わった身近な制度として公的年金の「マクロ経済スライド」を取り上げたいと思います。そもそも公的年金は、現役世代の納めた保険料がすぐにその時点の高齢者に年金として支給される賦課方式が基本です。しかし、少子高齢化で受給者が増える一方、現役世代が減りつつあるため財政が苦しくなっています。そこで、政府は2004年に年金財政を立て直すための改革を行いました。その内容は、保険料を2017年まで段階的に引き上げて、以後は一定の水準に保つこと。それでも財源は限られていますから、財源の範囲内で給付を行うため、「社会全体の公的年金制度を支える力(現役世代の人数)の変化」と「平均余命の伸びに伴う給付費の増加」というマクロ でみた給付と負担の変動に応じて、給付水準を自動的に調整する制度を導入しました。この制度が「マクロ経済スライド」と呼ばれるものです。
 今回なぜこのマクロ経済スライドを取り上げたかというと、4月から値上げする商品やサービスが多いはずなのに、この制度が導入されると年金給付額が削られるからです。正確には、給付額の増加分が削られるからです。本来公的年金は、物価や賃金が上昇すれば、原則としてその上昇率に合わせて増えます。しかし、マクロ経済スライドが実施されると年1%程度の「調整率」を差し引いた率でしか増額しなくなります。もともとマクロ経済スライドは物価と賃金が上がることを前提としているため、今までの日本経済のデフレ状態により10年以上も実施されず、結果的に年金額が高止まりして財政悪化が進みました。そこで、最近のアベノミクスや消費税率引き上げなどの影響により物価と賃金が上昇したため、今年度から実施となりました。
 このマクロ経済スライド、厚労省は2043年頃まで続ける必要があるとしており、現在36歳前後の現役世代が年金受給者になる頃まで「調整率」の影響を受けるといわれています。また、国民年金保険料は340円増えて、15,590円となります。では、既に年金受給が始まった方の年金受給額はどうなるのでしょうか。今年度の受給額は、国民年金満額受給者は608円増えて、65,008円に、厚生年金受給者で夫婦2人の標準世帯は2,441円増えて、221,507円になります。これは今年度の調整率0.9%を差し引いた率での金額です。一見すると金額は増えていますが、調整率を差し引かれていますので、実質的な価値は目減りしています。
 消費税増税が見送られ、日経平均は2万円目前となり景気は回復しているといわれているはずなのに、年金保険料は上昇し、年金受給額は削られ、物価は上昇。これらは景気回復の代償ということで片づけられたくない問題です。私は今年度の春を学びの春としますが、新たな視点で年金制度や景気回復というものを考える春にするのもいいかもしれませんね。(T.N記)

民法の債権分野抜本改正のポイント

民法の債権分野抜本改正のポイント

それいゆ通信075号

関与先の皆さま

 事務所前の桜のつぼみも膨らんで春の訪れを告げていますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。最近は凄惨なニュースや政治家の献金問題に関する報道などが多く、暗い世の中になってしまったような気もしますが、日経平均が18,000円を超えるなど景気は確実に上向いているようなので、景気の面でも春はもうすぐそこかもしれません。とはいっても、朝夕はまだまだ冷え込みますので、お体には十分お気を付け下さい。それでは、事務所通信平成27年4月号とともにそれいゆ通信075号をお届けします。

 今回の事務所通信は「月次決算で正しい業績をつかもう!」と題して、月次決算の重要性を再確認するために、月次決算体制の構築と定着について特集しています。月次決算の基本は、適時、正確な記帳、日々の現金・預金の残高合わせ、証憑書類の整理・保存をきちんと行い、売上と仕入を発生主義で計上することです。これが月次決算体制の大部分を占めています。既にこのレベルまで月次決算体制の構築、定着が進んでいる企業は、月次決算の早期化や精度の向上への取り組みが次のステップです。また特別号として平成27年度改正税法特集も同封いたしました。企業だけでなく個人に関する税制改正も載っていますので是非ご一読ください。

 今回のそれいゆ通信では、民法の債権分野の抜本改正について取り上げたいと思います。まず民法は、「総則」「物権」「債権」「親族」「相続」の5編からなります。総則、物権、債権の3つを「財産法」、残り2つの親族、相続を「家族法」と呼びます。ではなぜ民法の債権分野を抜本改正するのでしょうか。それは現行の民法というのは近代化を急ぐ明治政府が比較的短期間で整備したため、条文数が少なく内容も簡潔だとされているからです。参考にした当時のフランス民法の条文数が2000条超なのに対し、日本の民法は約1000条にとどまります。このうち約3割を占める債権関係規定は、これまで改正されたことがほとんどありません。このため、時代遅れの内容が残り、社会や経済の変化に応じた項目の追加もなく、民法の条文を読んでも細かいルールがわからない状況に陥っていました。そこで、ルールがない事象については判例(最高裁判所の判決)を積み重ねて対応してきました。例えば、重い認知症の高齢者が交わした契約は現在、その意味を理解したり判断したりできない「意思無能力」状態で交わしたものとして無効にできます。しかし、この原則は現行の民法には明記されておらず、明治時代の大審院(今でいう最高裁判所)判決などを根拠に確立したもので今回の見直しでようやく明記される運びとなります。改正で法に記載のなかった事項が盛り込まれ、今までは法の専門家だけが理解していた部分が一般の人にも理解しやすいものになると期待されています。
 現在議論されている民法の債権分野の抜本改正では、下記の点がポイントとなっています。

・「約款」
  (現在)規定なし
   ⇒ (改正)消費者の利益を一方的に害する項目は無効。

・「法定利率」
  (現在)年5%の固定金利
   ⇒ (改正)3%に引き下げ。その後、市場金利など踏まえて3年ごとに見直し。

・「未払い金(ツケ)の消滅時効」
  (現在)飲食費1年、病院の診療費3年などバラバラ
   ⇒ (改正)原則5年に統一。

・「賃貸住宅の契約」
  (現在)敷金や原状回復について規定なし
   ⇒ (改正)契約終了後、敷金は原則として借り主に返金。
        借り主は経年変化を修理する必要なし。

 また、家族法の分野にも女性の再婚禁止期間の規定と離婚後300日の問題や夫婦別性、同性婚の問題(渋谷区の同性カップル証明書には驚きでした)など議論しなければならない点がたくさんあると思います。女性の社会進出を推進している安倍首相も、国家の根幹に関わる憲法改正に力を入れるのも大事ですが、市民に直接かかわる分野の改正にも力を入れて欲しいところです。
 民法債権分野改正案は早ければ今国会中にも成立する見通しで、その後、3年以内の周知期間を経て施行される方向のようです。約款、法定利率、未払い金の消滅時効などは関与先の皆様にも特に関わってくる事項ですので、詳細が分かり次第、随時情報を発信していきたいと思います。(T.N記)

トマ・ピケティ「21世紀の資本」を少しだけ考えてみる

トマ・ピケティ「21世紀の資本」を少しだけ考えてみる

それいゆ通信074号

関与先の皆さま

 まだまだ寒さが厳しい毎日ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。暦の上では立春(2月4日)を過ぎました。立春は一年の始めとされ、決まり事や季節の節目はこの日が起点になっています。ものの本によると、「梅の花が咲き始め、徐々に暖かくなり、春の始まりとなる」、と言われていますが、現在、当事務所の窓の外は雪が降っております。ただ、このところ日が長くなってきており、やはり春は確実に近づいているのでしょう。今年は1月初旬からインフルエンザの流行警報が出ています。風邪予防も含めて、しっかりと手洗い・うがいをし、マスクを装着して2月も頑張っていきましょう。それでは、事務所通信平成27年3月号とともにそれいゆ通信074号をお届けします。

 今回の事務所通信は、「決算に向けての優遇税制の適用」について解説しています。優遇税制とは、税額控除または特別償却のことです。関与先の皆様が行った従業員の賃上げや設備投資などについて優遇税制が適用される場合があり、上手に活用することで税負担を軽減することができます。本編に掲載されている内容は、平易に解説したものであり、適用要件のすべてを掲載しているものではありませんが、検討される場合は是非当事務所にご相談ください。

 今回のそれいゆ通信では、先日来日したフランスの経済学者トマ・ピケティ氏の著書「21世紀の資本」について触れてみたいと思います。この「21世紀の資本」は専門書にもかかわらず、世界全体で累計100万部を超え、昨年12月に日本語版が発売されると5,500円(税別)という価格ながら発行部数は13万部に達しました。では、なぜこれほどまでに話題となっているのでしょうか。
 これまでの経済学では、経済が成長すれば、所得を含めた社会的地位の格差は自然に縮小していくというのが通説でした。しかし、「ピケティ現象」といわれるほどこの著書が注目を集めたのは、ピケティ氏が提唱した一つの数式の力が大きいからです。それは、「資本の収益率(r)は経済成長率(g)を上回る」、つまり「 r > g 」という簡潔な不等式です。言い換えれば、不動産や有価証券などの資産を運用する富裕層が一層豊かになるスピードは、全員が豊かになるスピードより速い、ということを表しています。いわば格差拡大の公式です。この公式に基づき、戦争や一過性の高度成長を除けば「資本主義は自動的に、恣意的で持続不可能な格差を生み出す」と主張しました。そこで、ピケティ氏はこの格差問題解決の切り札として、富裕層に極端に高い税率をかける累進課税を提唱しています。他の研究者からは、安定成長の先進国では資産運用の収益率が経済成長率を上回ることは珍しくない、という意味からこの主張を肯定的に捉える見方がある一方で、異論も少なくありません。資産は通常、相続による分散が避けられないことや、投資には失敗がつきものであることから、富裕層への高率の資産課税にはなじみません。また、高率の資産課税をせずとも、経済成長は技術革新や女性など新たな働き手の登場によって再び高めることはできるということも挙げられます。確かに、富裕層が高率の所得課税となれば働く意欲を削ぐことにもなるし、高率の資産課税は貯蓄率を下げることにも繋がり、経済そのものの活力を奪う副作用が大きいようにも思えます。このあたりが話題のポイントではないでしょうか。
 民主党はピケティ氏の話を持ち出して景気が低迷・停滞し格差が拡大しているのはアベノミクスのせいだと安倍首相を叩いていますが、そうはいっても、先日の大相撲初場所千秋楽では、結びの一番の白鵬‐鶴竜戦に過去最多61本(1場所全15日間の懸賞総本数も過去最多の1625本)の懸賞が懸かったそうです。大相撲の懸賞本数は企業収益に左右されるため、景気全体を占う上でも注目の値と言われています。このことからすると、年始からすでに好景気の兆しが見えているともいえるのかもしれませんね。(T.N記)

平成27年の制度改正・新制度、その他主要なトピックスの予定

平成27年の制度改正・新制度、その他主要なトピックスの予定

それいゆ通信073号

関与先の皆さま

 あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。
 唐突ですが、最近当事務所に電話をされて、「聞きなれない声の職員が出たぞ?」と思われた方。また、最近それいゆ通信の文章が違うと感じられた方。鋭い!関与先の皆様初めまして。ご挨拶が遅くなりましたが、所長の弟、智久と申します。11月より温井会計事務所に入所いたしました。姉・父の下、多くのことを学び、一刻も早く関与先の皆様のお力となれるよう、精一杯努力してまいりますので、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。
それでは、事務所通信平成27年2月号とともにそれいゆ通信073号をお届けします。

 今回のそれいゆ通信では、平成27年の制度改正・新制度、その他主要なトピックスの予定について取り上げたいと思います。

 税制:
改正相続税法が1月1日施行。相続税の課税額を計算する際に相続財産から差し引く「基礎控除」が4割縮小され、最高税率は55%となる。また、地価の高い都市部を中心に課税対象が広がる。

 社会保障:
マイナンバー制度により、全国民に番号割り当てが始まる。番号通知カードの郵送時期は10月以降を予定。

子育て支援:
子育て支援の総合政策「子ども・子育て新制度」が4月から本格的に始まる。0~2歳児を少人数預かる小規模保育の施設などを新たに自治体の認可施設とすることで、待機児童の解消を図る。また、保育を利用できる要件が現行より広がり、短時間や夜間の就労も対象になる。

 食品表示:
酒などを除くほぼすべての食品で、体への効果・効能を表示できる食品の表示制度が今春から始まる。科学的根拠を示して国に届け出れば、企業の責任で表示が可能で、国の個別審査はない。病気の治療や予防効果をうたった表示は認めず、健康の維持・増進に限って表示できる。

 携帯電話:
携帯電話会社がスマートフォンなどの端末で、他の会社の通信サービスを使えないようにするSIMロックについて、5月以降に発売される端末から解除が義務付けられる。利用者は端末を買い替えずに、別の通信事業会社の割安なサービスに乗り換えられる。

 その他:
3月、中央環状線山手トンネルが開通し、中央環状線が全線開通。
3月14日、北陸新幹線の長野~金沢間が開業。東京~金沢間が最短2時間28分。同日、「東北縦貫道」愛称、「上野東京ライン」が開通。宇都宮線・高崎線と東海道線が直通となり、前橋-熱海、黒磯-熱海など4時間以上かかる長距離列車も登場。
4月4日、午後9時頃日本全国で皆既月食が見られる。
6月6日~、サッカー女子ワールドカップ・カナダ大会開幕。頑張れ!なでしこJAPAN!
9月19日~、平成21年以来のシルバーウィーク。土曜日休みで5連休、木金休めば9連休!

 皆様はどの点に関心を持たれたでしょうか。その他のトピックスについては独断でピックアップしましたが、2020年の東京オリンピックに向けた交通インフラの整備が着々と進んでいるような気がします。
 最後に、今年は未年。群れをなす羊は、家族・一族の安泰、団結を示しているそうです。また、 [祥]・[美]・[善]・[義]・[達]などの[羊]が付く漢字には縁起が良いものが数多くあります。そして、未が来ると書いて「未来」です。輝かしい未来を一緒に掴み取って行きましょう!本年もよろしくお願いいたします。(T.N記)

2014年ヒット商品ランキング

2014年ヒット商品ランキング

それいゆ通信072号

関与先の皆さま

 こんにちは。いよいよ年の瀬も押し迫ってまいりました。年の瀬といえば忘年会シーズンですね。私もそうですが、この時期は立て続けにある忘年会でどうしても暴飲暴食をしてしまいがちです。また、寒さも本格的になってきましたので、体調管理に気を付けてこの慌ただしい年末を乗り切りましょう。それでは、事務所通信平成27年1月号とそれいゆ通信072号、毎年恒例の一粒万倍日カレンダーをお届けします。

 今回の事務所通信は、「経営計画の作成・運用による3つのプラス効果」について特集しています。3つの効果とは、「目指す夢や将来像を実現させる効果」「変化に即応、経営力をアップさせる効果」「金融機関等からの資金調達を円滑にする効果」です。そして、この3つ目について、認定支援機関による経営改善計画策定支援事業というものがあります。これは、自ら事業計画を策定することが難しい中小企業事業者を対象として、中小企業経営力強化支援法に基づき認定された経営革新等支援機関が、事業者の依頼を受けて事業計画の策定支援を行うことにより、経営改善を促進する国の事業です。当事務所は、第1号の経営革新等支援機関認定を受けております。経営改善計画の策定についてご質問があれば、気軽にお声掛けください。全力でサポートします!
 
 当事務所では、経営改善計画策定支援事業の先行実践事務所として、TKC全国会ホームページに事例が掲載されました。ごうぞご覧ください。
  ↓ ↓
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 今回のそれいゆ通信では、来年のステップアップの足掛かりとするために、2014年のヒット商品をランキング形式で振り返ってみたいと思います。皆様はいくつご存じでしょうか。

 消費増税という逆風にも負けず、多くのヒット商品が生まれた2014年。上位を見ると、非日常」「オトナとコドモ」といった傾向が見て取れると思います。1位のアナと雪の女王、3位のハリー・ポッターはファンタジー、2位の妖怪ウォッチはアニメ、ゲーム。これらはすべて非日常世界の出来事です。また、トップ10には入りませんでしたが、たまにはちょっといいものを…、という非日常演出として、数年来のプレミアムブームに続き、アサヒ・スーパードライプレミアムといったプレミアムビールや、牛丼吉野家の高価格メニュー・牛すき鍋が市場を賑わせました。そして、妖怪ウォッチはコドモにオトナが巻き込まれた形ですが、アナと雪の女王は、コアターゲットのコドモ以外にも楽曲と松たか子の歌唱力に魅せられたオトナがこぞってレリゴー♪したことで国民的大ヒットに繋がりました。コアターゲット以外をいかに巻き込むか。今年のヒットには来年の商品開発のヒントが隠されている気がします。
 
 
さて、今年のそれいゆ通信は今号が最終号です。本年も最後までお読みいただきありがとうございました。皆様、良い年末年始をお迎えください。来年もさらなる飛躍の年にすべく、一緒に頑張っていきましょう!

マイナンバー制度について

マイナンバー制度について

それいゆ通信071号

関与先の皆さま

 こんにちは。今年も残すところ二か月弱となりました。今月は酉の市開催の月ですね。当事務所も毎年、深川大鳥神社にお参りして熊手を授けてもらっています。今年の酉の日は、10日(月)と22日(土)です。関東三大酉の市は、鷲神社(東京都台東区)、花園神社(東京都新宿区)、大國魂神社(東京都府中市)だそうですが、これ以外にも皆様のお住まいの近くにも大鳥神社はあると思います。商売繁盛を願いつつ、冬の風物詩の体験にお出かけになってみてはいかがでしょうか。熊手屋さんの威勢のいい三本締めは見ているだけでもとても楽しいですよ。それでは、事務所通信平成26年12月号とそれいゆ通信071号をお届けします。

 今回の事務所通信では、所得税の確定申告についてのチェックリストが載っています。確定申告での申告漏れが多いものに、生命保険の満期保険金や、損害保険の満期返戻金などの一時所得があります。また、最近は外貨預金をお持ちの方も多いため注意が必要です。外貨預金の利息は源泉分離課税ですから確定申告は不要ですが、ドルから円に戻したときの為替差益は、雑所得として課税の対象となります。所得税確定申告は、関与先の皆様からの必要書類を漏れなくお預かりした上で申告するものです。ぜひチェックリストを活用し、早めの準備にご協力をお願いいたします。

 今回のそれいゆ通信では、平成28年1月にスタートするマイナンバー制度について取り上げたいと思います。この制度、正確には「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」に基づいて導入される「社会保障・税番号制度」といいます。これは、日本国民と日本に住居する外国人一人ひとりに重複しない固有の「個人番号」を、つまりマイナンバーを付番して、複数の機関に存在する個人の情報が同一人物の情報であることを確認(本人確認)し、相互活用するためのインフラ(社会基盤)とするものです。意外と知られていませんが、この「番号」は、企業等に対しても「法人番号」として付番されます。制度の目的としては、社会保障、税、災害対策が挙げられ、それ以外の目的には利用できないこととなっています。そして、この制度を導入することにより、公平・公正な社会、行政の効率化、国民の利便性向上が期待されています。

 このマイナンバー制度は個人の利用が主な目的にも思えますが、では一体、関与先の皆様にはどのように関係してくるのでしょうか。例を挙げますと、社会保障面では、厚生年金保険や雇用保険の資格取得届の作成において、個人番号・法人番号を記載して手続きをしなければなりません。また、税務におきましては、支払調書、源泉徴収票の提出の際、個人番号・法人番号を記載の上、各行政機関に提出しなければなりません。このように、社会保障や税務関連の手続きでは必ずマイナンバーが必要となってきます。したがって、最初に関係してくるのは、マイナンバーを管理するためのシステム変更や厳格な情報管理体制の構築と考えられます。この点は皆様もしっかりと対策をお願いします。というのは、収集したマイナンバーを厳重に管理しないと番号法や個人情報保護法、その他関連法規等の法律で厳しく罰せられる可能性があるからです。

 平成27年10月から、マイナンバー通知が始まります。来年の年末調整時には従業員からマイナンバーを収集することが必要となりますので、早めの対策が重要です。まだ再来年と考えずに、しっかりと準備をしていきましょう!

やさしい経済学

やさしい経済学

それいゆ通信070号

関与先の皆さま

 こんにちは。まだまだ日中は汗ばむ日もありますが、朝晩涼しくなりすっかり過ごしやすくなりましたね。皆様はどんな秋をお過ごしですか。読書の秋、スポーツの秋、食欲の秋など皆様それぞれの秋をお過ごしかと思いますが、それにしてもスポーツ!今秋のスポーツ選手たちの活躍はすごいものがありますね。錦織圭選手の全米オープン準優勝、大相撲秋場所での逸ノ城関の金星、先日まで行われていた仁川アジア大会での日本人選手の活躍等々、挙げればきりがありません。また、プロ野球では読売ジャイアンツとソフトバンクホークスがリーグ優勝を決めました。私も大活躍の選手たちに敬意を表して、久しぶりにジョギングでもしようかな。それでは、事務所通信11月号とそれいゆ通信070号をお届けします。

 今回の事務所通信では、パートで働く主婦の税金と社会保険と題して、103万円の壁と130万円の壁について解説しています。いわゆる「103万円の壁」は、パートで働く従業員にとって気になるところであり、また、今年は政府が「配偶者控除の見直し」の議論を始めたことで、「103万円の壁」という言葉が何度も新聞紙上を賑わせた年でもありました。本編では、所得と収入についての混同をさけるために、収入を給与収入のみに限定したうえで、収入という表現で説明しています。パートで働く妻とサラリーマンの夫を例に、収入別に段階的に解説していますので、ぜひご一読ください。

 
 今回のそれいゆ通信は、経済学のお話です。そもそも経済という言葉は明治以降に作られた造語で、「世を治め、民を救う」という中国の「経世済民」という言葉から作られたと言われています。では、経済学とはいったいなんでしょう?

 伝統的な経済学においては、人間の心を「冷徹無比で計算高い人間」、「お金ばかり重視する人間」、「自分の利益ばかりを優先する人間」と定義し、ホモエコノミカス(経済人)と呼びます。そして、このホモエコノミカスは、合理性と行動主義という二つの重要な仮定だけを重視しています。合理性とは、人間の行動に関して、最低限成り立つだろうと考えられる矛盾のなさ、行動主義とは、人間の心の中身がわからなくても、観察される行動から人間の好みがわかるという考え方です。つまり、経済学を考える上では人間の中身を思い煩うことなく、合理的な行動だけに注目して分析すれば事足りると考えられていました。しかし、それで本当によいのでしょうか。

 たとえば、言わずと知れた経済学の父、アダム・スミス。彼は、人間の合理的な利益追求行動が市場メカニズムの調整機能を通じて、社会全体の公益につながることを「国富論」の中で論じていますが、それに先立って、他者への共感を持ち、公平な観察を通じて世の中の秩序の実現をめざす社会的な存在としての人間を「道徳感情論」の中で書いています。「国富論」と「道徳感情論」、二つの著作の異なる人間像をどう考えればよいかというのは、今日なおアダム・スミス問題と呼ばれています。経済学の父アダム・スミスが解けない問題に挑むというのも面白いとは思いますが、かなりハードルが高い気がしますので、経済学を別の角度から考えてみましょう。
 
 上述の通り経済学は合理性・行動と道徳感情の問題ともいえるとは思いますが、現実的には、経済学において重要視される部分は、資源(財産)の最適な配分を考えることではないかと思います。有限である資源をいかにうまく利用するか。そして利用し、時には捨てなければならないときも出てくると思います。つまり、経済学においては「選択」が重要になってきます。当事務所では当然のことながらお客様に最適な提案を致します。そして、お客様も自身の経験に基づいた経済学があると思います。その中で、時にはお客様の譲れない部分や納得のいかない選択もあるかもしれません。是非、最適な選択をし、最高な経済学(財産の最適配分)を一緒に作り上げていきましょう!

あなたの金融資産構成は?

あなたの金融資産構成は?

それいゆ通信069号

関与先の皆さま

こんにちは。8月も終わり、朝晩少しずつ気温が下がって過ごしやすくはなりましたが、雨の日が多いのが気になりますね。今年は8月の台風が1個しか発生しておらず、その反動が今月に来るとの予測もあります。8月後半に連日報道がありましたが、水害は大変な被害をもたらしました。また今月は関東大震災があった月。小学校の時の防災頭巾を被った防災訓練を思い出します(あぁ懐かしい)。これを機に、今一度防災について考えるのもよいかもしれません。備えあれば憂いなし。それでは、事務所通信10月号とそれいゆ通信069号をお届けします。

今回の事務所通信では、経営者ならば誰もが気になる「残業代」をめぐる2つの動向を取り上げています。固定残業代の制度については、残業代を計算する手間が省けるうえ、人件費の総額が把握しやすいというメリットがあるため導入する企業が増えています。ところが、残業代を巡る裁判において、経営者にとっては厳しいと言える判決が相次いでいることから注目する必要がありそうです。また、労働時間の長さと賃金のリンクを切り離す制度の議論も活発になっているとの情報もあります。ぜひご一読ください。

 今回のそれいゆ通信は、日本の家計における金融資産構成についてのお話です。皆さんはご自身の金融資産のうち現預金の保有割合はどの程度でしょうか?日本人は元来農耕民族であり、家の財産を増やすよりも大事に守って次世代に受け継ぐという国民性があります。そのため、現預金の比率を米国家計と比べるとその割合はかなり高めのようです。日銀の資金循環統計によりますと、2014年現在、日本の家計における金融資産残高は1630兆円あり、このうちの53%(864兆円)が現預金で保有されているそうです。そして、保険・年金準備金が27%、リスク性のある資産での保有は株式9.1%、投資信託4.8%、債権1.8%です。対して米国家計の資産構成では、保険・年金準備金は31%とそれほど変わらないのですが、現預金が13%、株式が33%、投資信託が12%、債権が8%となっており、米国では家計の中でリスク性資産の占める割合が高くなっています。日米での資産構成はこんなにも違うのですね。

 確かに、バブル経済の崩壊やリーマンショック等を見ると現預金での資産保有というのはリスクがないように思えます。しかし、現預金で資産を保有することにもリスクがあります。それは物価の上昇です。物価が上昇し、それが続く場合には、モノの価値が高くなる分お金の価値は下がってしまうので、現金保有や預金をすることでは安全に資産を守ることはできなくなってしまいます。

 以前から、モノポリー(不動産取引のボードゲーム)、ファミコン時代でも株取引のゲーム等、子ども向けの資産運用練習ツールはありましたが、昨今、文部科学省の中央教育審議会でも「金融リテラシー(利用能力)の向上」を目的として、子どものころからの金融教育を進めています。実際にどれほど浸透しているかは定かではありませんが、お年玉は「ムダ遣いしないで貯金しなさい」から「株に投資しなさい」という世の中になるにはもう少し年月がかかりそうですね。しかしこんな話も。以前、「時代の寵児」「もの言う株主」として世間を騒がせた村上世彰氏には、小学生の頃すでに株取引のキャリアをスタートしていたという逸話があります。これは、父親が小遣いの支払いを廃止する代わりに100万円の現金を渡したことに端を発するもので、この資金を元手に株式市場で小遣いを捻出していたそうです。村上世彰氏の結末は皆様ご存知の通りなので、リテラシーだけでなく、コンプライアンス(法令順守)も同時にしっかりと教えるように指導してほしいものです。

冒頭で申し上げた通り、防災についても、そして金融資産構成についても見直す時機かもしれません。それではもう一度。備えあれば憂いなし!

うさぎ税とは

うさぎ税とは

それいゆ通信068号

関与先の皆さま

 こんにちは。猛暑がつづいていますね。台風も接近しているようです。そろそろ夏休みを取られる皆さんもいらっしゃるのではないでしょうか。夏バテや熱中症に気をつけて、夏を精一杯楽しみましょう。それでは、事務所通信9月号とそれいゆ通信068号をお届けします。

 今回の事務所通信では、「外形標準課税」について解説しています。次回の税制改正に向けて、資本金1億円以下の中小企業にも導入が検討されている外形標準課税ですが、いったいどのような税金でしょうか。様々な反対意見が多いですが、万が一、導入が決まれば、赤字であっても税負担が生じることになり(今までは均等割だけでしたが、さらに増えるという意味です)、少なくない影響が生じることとなります。本編では基本的な仕組みについて解説してありますので、ぜひご一読ください。

 
 今回のそれいゆ通信は、税金のよもやま話です。さて、明治時代に本当に存在したおもしろ税はなんでしょうか??これは、小学校で租税教室などをやるとまず聞いてみるクイズです。答えは「うさぎ税」です。

 明治時代という時代背景を考えると、うさぎの毛、皮、肉、そのすべてが生活に重宝されており、うさぎの飼育は民の生活に大いにメリットがあったようです。また珍しい種類であれば、投機対象にもなったため、売買で大儲けする人も現れて、そもそも繁殖や飼育が非常に簡単ということから、一時期はうさぎバブルのような状態があったそうです。新品種や希少品腫のバブルといえば、17世紀のオランダではチューリップの球根の売買を巡るチューリップバブルがよく知られているところですが、似たようなことが日本でも起こっていたのですね。オランダの場合は、この球根への投機が規制されるだけでしたが、日本においては、税務当局はうさぎ熱を冷ますと同時に、うさぎの保有に担税力(税金を負担できる能力)があるとして、課税体制を敷くこととしました。

 そのうさぎ税の内容はというと、課税標準はうさぎの羽数であり、飼育数が増えるほど税金が増える仕組みでした。税額はというと、1羽当たり1円で、当時の1円はなんとお米30㎏に相当したとか。かなりの高額の税金のように思えますが、時代はなんといってもうさぎバブルですから、税金の分を差し引いても売買などで儲けた人が多かったと考えられます。ちなみに、建物や機械と違って価値の減耗はなく、つまりゼロか100かで減価償却はありませんでした。命なのですから、当たり前といえば当たり前ですね。

 うさぎを飼育している人は、総飼育数に応じた税額を自主申告し、納税するという制度だったそうですが、無申告で後日保有が判明した場合は、なんと本税の2倍の過怠税が罰金として課せられました。うさぎの飼育数をカウントして適正申告かを確認する調査官がいたというのは面白い話です。とはいえ、さすがにそんなブームも長くは続かず、うさぎ税も6年余りで消滅しました。その後、元の普通の家庭の衣食用の飼育のみに収束していく・・・と思いきや、税金がなくなったため、第二次うさぎバブルがやって来たとか。懲りないですね。

 現在、法人税を世界基準である20%台にまで下げるという案を政府が検討しているのはご存じの通りですが、その分減収となる税収を補完する仕組みについての議論が進んでいないようです。今一番のターゲットは、現行法で優遇されている中小企業の軽減税率適用の廃止です。確かに資本金が小さいというだけで、大企業と同等の売上や利益の法人もあります。時代に適合する税制を構築するために、何が担税力を有するのか、今こそ厳しい視点からの見極めが大切だと思います。また今年も年末に向けて税制改正の論議が活発になっていきますので、ぜひ皆さまも今後の税制の行方に関心を持ってみてください。