現金管理の重要性

現金管理の重要性

それいゆ通信024号

関与先の皆さま

 いつもお世話になっております。早いものでもう師走ですね!ますます寒くなっていきますが、暴飲暴食にも気をつけて、体調管理には十分ご注意ください。それでは、事務所通信の平成23年1月号とともに「それいゆ通信024号」をお届けします。

 今回の事務所通信は、こども手当の創設に伴う所得税法改正による扶養控除の変更についてです。タイトルにもあるように来年1月から給与の手取り額が減ることがありますので注意が必要です。今回の改正では、扶養控除の一部が廃止されるということで、19歳未満の子供を持つ方は、年間の所得税額が増えることになります。したがって、給与の額面が変わらなくても、天引きされる所得税額が増えるため、手取りが少なくなってしまいます。社内での問い合わせに対応できるよう、ぜひ特集をご一読ください。

 今回のそれいゆ通信は、事務所通信の会計特集に引き続き、日々の現金管理のポイントについて追加解説をお話したいと思います。
 特集を読むとわかるように、「現金」は持ち運びが容易で、記録や証拠として残りにくいため、不正が起こりやすいと考えられています。また、一事が万事とはいいませんが、現金管理がどの程度きちんとできているかによって、その関与先の経理水準を表していると思います。

 現金管理では原則、日々の業務として毎日の現金の入出金と現金残高の管理を金種別に正しく行うことが必要です。以下にあげたポイントを踏まえて、自社の現金管理を再確認してみてください。

   □社長以外の現金管理責任者を明確にし、社長に直接現金の受払いをさせない。
   □現金売上などについては、その日のうちに銀行に預けさせる。
   □現金残高はなるべく少額にし、余剰の現金は銀行に預けさせる。
   □売掛金等の入金は、極力銀行振り込みにさせる。
   □現金で支出するものの範囲、1件当たりの支出限度額を決めさせる。
   □経費等の支払いで一定金額以上のものは銀行振込にさせる。
   □正規の手続きによらないメモ等による支払いは禁止させる。
   □仮払金や旅費の精算は、用務終了後又は出張から帰着後速やかに行うよう徹底           させる。 

 年末は業務も多く、せわしない時間となり経費の使用なども多くなることが予想されますが、現金の取り扱いはいつも以上に慎重に行いましょう。また、経費の精算などについて、週1回や月1回など社内ルールの見直しも検討してみてはどうでしょうか。手元在高と帳簿データ上の残高をぴったり一致させて、すっきりと年末年始をお迎えください。

 今年も一年間大変お世話になりました。来年も皆さまの更なる発展、飛躍に向けて、お手伝いできるようより一層努力してまいりたいと思います。
 よいお年をお迎えください。

そろそろ年末調整の時期到来!!!

そろそろ年末調整の時期到来!!!

それいゆ通信023号

関与先の皆さま

 いつもお世話になっております。急に寒くなってきましたね。体調を崩されてはいませんか。最近私は生姜を取り入れることに凝っております。お味噌汁や紅茶など、味が変わって失敗!!という時もたまにはありますが、少しは暖かく過ごすことができています。さて、事務所通信平成22年12月号とともに「それいゆ通信023号」をお届けします。

今回の事務所通信は、この時期恒例の年末調整のチェックリストが掲載されています。十分事務が理解できている方も、再度よくある間違い等ご確認ください。最近特に、配偶者や子供の所得の確認があいまいのまま、扶養家族として申告し、年明け、税務署や区役所から修正申告、不足分の納税を求められるケースが多くなっています。扶養家族に異動がなくても、申告者本人に意識を持ってもらうよう声かけをしてみてください。配偶者の収入での扱いの違いは下段で詳しくご説明します。

 今回のそれいゆ通信は、事務所通信に引き続き、扶養配偶者及び扶養家族についておさらいです。年末調整の際に注意したいのが、従業員の妻や子供のパート・アルバイトの収入です。妻の場合は、「扶養の範囲内で」などと申し出て働いているケースも多いため収入の間違いは少ないのですが、子供の場合、子供が親に正しい収入額を知らせていないことがあるため、後で実は扶養家族に該当していなかったというケースが多いようです。この場合は、まず納税義務者である会社が源泉徴収のもれを指摘されます。その指摘を受け、会社は不足分を従業員から徴収することになります。
 また、よく問題になるのが、収入がいくらまでなら扶養家族になるか、税金がかからないかという点です。そのポイントは、103万円と130万円のラインにあります。具体例で、主婦がパートタイマーで勤めているケースを取り上げました。所得税、住民税、社会保険、それぞれ金額の段階があります。  

 【具体例】

①妻の年収が100万円以下のとき:
    夫の扶養家族になる。所得税&住民税はかからない。

 ②妻の年収が100万円を超えるとき:
    夫の扶養家族になる。100万円を超える部分に住民税がかかる。

 ③妻の年収が103万円を超えるとき:
    夫の扶養家族から外れるため、夫は配偶者控除を受けることができない。
    (妻の年収が141万円未満で、夫の年収が一定以下であれば配偶者特別控除を
    受けることができる)
 
 ④妻の年収が130万円以上のとき:
    夫の健康保険の被扶養者(扶養家族)から外れる。
    (妻は国民健康保険に加入することになります)

 *年収(給与収入)とは、会社などから受け取る給料・賞与の総額のことで、
  給与所得とは、給与収入から給与所得控除額を差し引いたものです。

 上記のケースは、妻の収入がパートタイマーの給与のみという場合ですので、他に年金や不動産収入、生命保険の満期金がある場合などは、別途計算する必要があります。ご不明点がありましたら、この機会に、ぜひご相談ください。
 
 では、またお会いできるのを楽しみにしています。

財務にも「お国柄」が?!

財務にも「お国柄」が?!

それいゆ通信022号

関与先の皆さま

 いつもお世話になっております。過ごしやすい日が多くなり、だんだんと秋の気配が近づいていますね。ただ今年の冬の寒さは厳しくなりそうとの報道もあり、つかの間とはいえ、おだやかな日々が長く続くように、また同時に景気が緩やかでも少しは回復してくれるようにと願ってやみません。さて、事務所通信平成22年11月号とともに「それいゆ通信022号」をお届けします。

 今回の事務所通信は、とくに税務編の『パート社員の税金と扶養家族の範囲』をご確認ください。普段の業務としての源泉所得税や法人税と違って個人住民税については、市町村が税額を決定するため、馴染みが薄くなりがちですが、パート社員にとっては気になるところだと思います。また女子パート社員のうちには、夫の扶養家族に収まる収入かどうかが勤務時間の重要な目安になっている方も多いかと思います。年末調整の時期も近づいていますので、事務手続きの質問も多くなってくるかもしれません。社会保険上の金額の設定なども合わせてぜひご一読ください。

 今回のそれいゆ通信は、財務にも「お国柄」という話です。あくまで上場会社がサンプルだそうですが、財務を地域ごとに集計、比較したところ、こんな地域特性が浮かび上がったそうです。
 『関西の企業は借金への依存度が低く、中部の企業は在庫が少ない』
 どうやら、関西企業は独立独歩の商人気質を映し、中部企業は在庫管理に長けたトヨタ自動車の影響を強く受けているとのことです。関西企業の自己資本比率(総資本に占める自己資本の割合)は40%と、首都圏企業の34%、中部の36%に比べて一歩抜き出ています。逆に総資産に対する有利子負債(簡単に言うと借入金)の割合は27%で首都圏より5ポイント、中部より7ポイント低くなっているそうです。つまり、自己資本が厚く、借金にあまり頼らないという企業風土を感じます。古くからの商人文化の伝統で、高い自己資本比率は商売人としての信頼の証という意識が根強いのでしょうか。
 また、中部企業は資金繰り重視のキャッシュフロー経営が特徴だということです。流動資産に占める在庫の割合がわずか14%となっており、関西の23%、首都圏の19%より著しく低くなっています。根底には、必要な時に必要なものだけを供給するトヨタの「ジャスト・イン・タイム」と呼ばれる生産・在庫管理方式があるとの考察でした。ただ中部地方では、在庫回転率(販売効率の良さを示す指標です)の高さは上場企業に限ったことではなく、中小企業までトヨタの管理手法での巧みな在庫管理が浸透しているとの説もあります。ぜひ参考にしたいところですね。
 以上、それぞれ財務の「お国柄」を紹介しましたが、何事にも中庸なのが首都圏の特色というのは少し残念な気もしますね。これらは、あくまで一部の上場企業の統計データの解読でしたが、みなさまの企業はいかがでしょうか。ぜひ経営指標を計算し、どこの地域に似ているか一緒に考えてみませんか。思わぬ特徴がでてくるかもしれません。
 
 では、またお会いできるのを楽しみにしています。

資金繰り改善のポイント

資金繰り改善のポイント

それいゆ通信021号

関与先の皆さま

 いつもお世話になっております。観測史上最高の暑さを記録し続けている今夏ですが、体調管理などいかがでしょうか。東京の8月の平均は29.6度で、8月同士だけで比べると熱帯のタイ・バンコクより暑く、乾燥帯のイラン・テヘランと同程度だったそうです。今月に入っても猛暑日が続くなど、まだまだ厳しい暑さですが、負けずに頑張って行きましょう。それでは、事務所通信平成22年10月号とともに「それいゆ通信021号」をお届けします。

 今回の事務所通信は、『資金の流れと資金繰り改善』がテーマです。TKC会計システムをお使いのお客様には、毎月、試算表とともに資金移動図表をお届けしています。独特の図表になっているので、見方が難しいとの要望があり、今回解説をしています。誌面では、経営上、最も重要視すべき経常収支の部分に特に焦点を当てています。経営者の方だけでなく、経理担当の方にも、TKCの月例経営分析表の数値等に関心を持ち、資金繰りの改善へのヒントとしてほしいと思います。ぜひご一読ください。

 今回のそれいゆ通信は、事務所通信本編に引き続き資金繰り改善を取り上げます。
 資金の流れをつかみ、資金繰り改善を図る上での重要なポイントは大きく次の2つです。
    ①「経常収支」(経常収入-経常支出)がプラスであるかどうか
    ②設備投資、借入金の返済等が「経常収支」の範囲内で行われているかどうか
 このうち①は本編中で説明をしています。②について、設備投資(固定資産の購入等)や借入金の返済、税金の支払いは、本業以外で大きな資金の支出になります。これらの支払いが、その期の経常収支の範囲内に収まっていれば、基本的に資金繰りが苦しくなることはないといえます。

 ◎経常収支がもし赤字だったら
 もし経常収支が赤字であれば、資金の減少要因に注意し対策を打つべきです。資金の減少要因は、下記の通りです。
  
  ■売掛債務の増加、回収サイトの長期化・・・現金取引から掛取引になる得意先が増えるほど、入金が先延ばしになります。また、末締め翌末入金(30日サイト)が翌々末入金(60日サイト)になれば、その分入金が繰り延べられ、資金が圧迫されます 
  ■買掛債務の減少、支払サイトの短期化・・・翌月支払に振り込んでいた買掛金を現金即払に変更にされたり、急な仕入や外注など現金払いが多くなると手元資金が少なくなります。また、今まで末締め翌々末支払だった取引先から翌末払いを求められる場合、支払が早くなる分手元現金が減少することになります。
  ■在庫の増加、回転期間の長期化・・・在庫は現金が寝ている状態で、なるべく早く売り上げ、入金までこぎつけない限り、ずっと現金化しないことになり、資金を圧迫し続けます。不良在庫も同様です。また商品を仕入れ、それを売り上げ、現金として回収するまでの期間が長ければ長いほど、資金が寝てしまうので、資金繰りが悪化するようになります。
 
 資金繰り改善の最大のポイントは、売上は素早く回収、仕入はできる限り先延ばしにという点です。お手元の資金繰り表や資金移動図表を確認して、ご不明点があればご説明いたします。
 
 それでは、またお会いできるのを楽しみにしています。

社会保障・税に関わる番号制度とは

社会保障・税に関わる番号制度とは

それいゆ通信020号

関与先の皆さま

 いつもお世話になっております。猛暑がつづいていますね。そろそろ夏休みを取られる皆さんもいらっしゃるのではないでしょうか。夏バテや熱中症に気をつけて、夏を精一杯楽しみましょう。それでは、事務所通信平成22年9月号とともに「それいゆ通信020号」をお届けします。

 今回の事務所通信は、『資金繰り改善のヒント』がテーマです。本編の改善事例におけるポイントは、主として次の3つです。①回収と支払サイトの改善、②過剰在庫の削減、③利益の確保。特に②の過剰在庫については、売れ残りだけでなく、不良品、クレームなどによる返品があったり、担当者任せで仕入(発注)のルールが明確になっていないようなことも要因として考えられます。保管状況の悪さなどが破損・汚損、盗難・横領等の誘因となっていることもあります。このようなことを防ぐためにも、定期的な棚卸しは有効です。さらに詳しくは、事務所通信P3の下段の枠囲みの記事もご一読ください。

 今回のそれいゆ通信は、前回の経営分析がやや不評でしたので、趣向を変えて「納税者番号制度」についての考察をお伝えします。
 昨年の政権交代を機に、「社会保障・税にかかわる番号制度」が実現化に向けて検討されているのをご存知ですか。この制度は、納税者一人ひとりに付番し、納税者の税に関する記録を一括管理する仕組みです。現状は確定申告する方のみ整理番号という形で付番されていますが、それを給与所得者である会社員等を含めた全納税者にまで拡大し、銀行の口座開設から預金の入出金、海外及び国内送金、株式等の売買、さらに不動産の売買までも一元管理しようということだそうです。
 すでに欧米では導入済みの国々もあり、それらを参考に日本が実際に導入した場合の初期費用や運営費用の試算をしている段階です。アメリカやカナダでは、(日本でいう年金番号に当たる)社会保障番号を利用しており、また北欧の国々では、出生時に付番した住民登録番号というものを税務や行政分野全てで活用しているそうです。日本でも、納税の捕捉だけでなく、社会保障制度との連携を視野に入れ、基礎年金番号や住基ネットとの併用も検討しているようです。皆さまの中にも、確定申告の際、5,000円の還付があるからと住基カードを取得された方も多いと思いますが、あの税額控除の施策自体が、納税者番号制度導入の先駆けだと言われることもあります。
 メリット、デメリットについて。この番号制度を導入することで、金融に係る様々な資料の名寄せができるようになり、課税の不公平さが排除され、正確な所得に基づく社会保険料負担や年金の納付や給付管理の効率が上がることが期待されていますが、一方で膨大なコスト、つまりそれは我々の税金で賄われるわけで、またプライバシーやセキュリティーの面からの問題もでてくるでしょう。
 政府内、各省庁内では、すでに様々な議論が交わされ、国民の意向を無視するがごとく粛々と制度導入へ進んでいるようなところがありますが、裏を返せば我々国民の関心が低いとも言えるのではないでしょうか。「導入ありき」ではなく、膨大な費用(全部税金です)をかけてまで導入すべきか、我々も普段から意識高く関心をもって見守っていきましょう。
 それでは、またお会いできるのを楽しみにしています。

損益分岐点とは

損益分岐点とは

それいゆ通信019号

関与先の皆さま

 いつもお世話になっております。夏を目の前に、蒸し暑く不安定なお天気が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。雨降りの日はつい憂鬱になりがちですが、気持ちだけは常に前向きで頑張っていきましょう。それでは、事務所通信平成22年8月号とともに「それいゆ通信019号」をお届けします。

 今回の事務所通信は、『損益分岐点売上高の見方と活かし方』がテーマです。損益分岐点から経営体質のパターンをみることができます。売上高と利益が同じでも変動費の割合が高いか、固定費の割合が高いかで、企業体質は異なります。例えば固定費が低い企業は、一般的に不況に強いといわれています。その理由やそれぞれの用語の解説もありますので、ご一読ください。

 今回のそれいゆ通信は、引き続き損益分岐点について取り上げます。変動費や固定費の用語説明及び解説は事務所通信を読んでいただくとして、ぜひ自社の損益分岐点売上高を計算してみましょう。以下はお手元に試算表をご用意して読んでいただくといいと思います。
 
 (1)損益分岐点売上高:損益分岐点売上高とは、経常損失を出すか、経常利益を出すか損益の分かれ目のことで、実際の売上高が損益分岐点売上高よりも小さい場合は、営業ベースで損失が出ていることになります。

     損益分岐点売上高 = 固定費 / 1-(変動費÷売上高)

 (2)限界利益率:限界利益率とは、売上高に対する限界利益の割合のことで、限界利益とは、売上高から売上高に比例して増減する変動費を差し引いたものです。

     限界利益率(%) = 〔 1- 変動費 〕× 100 / 売上高
 
 次に、自社の損益分岐点が計算できたところで、以下の経営体質のパターンのどこに当てはまるか検討してみましょう。変動費と固定費の組合せにより4区分されるのが一般的です。通常まずは業種で大まかに区分されますが、それでも同業者であっても、売上に占める変動費と固定費の割合が異なるため、売上高や利益が同じでも企業体質は異なります。(配布しているそれいゆ通信では図と解説入りで説明しています)

  ①高固定費・高変動費型

  ②低固定費・高変動費型

  ③高固定費・低変動費型

  ④低固定費・低変動費型

 いかがでしたか。今回の内容は非常に典型的で自社の業績検討には当てはめづらいと感じたかもしれませんが、少しでも業務改善のヒントになればと思います。今後は、紙面だけではなかなか難しいので、事務所主催の経理と経営の初歩についての研修を考えています。テキストや研修資料を準備している最中ですので、また具体的な日時や場所については別途ご案内いたします。

 今回も最後までお読みいただいてありがとうございました。ではまたお会いできるのをたのしみにしております。

事務所からのお知らせ2つ

事務所からのお知らせ2つ

それいゆ通信018号

関与先の皆さま

 いつもお世話になっております。梅雨が近づき不安定な天気が続きますね。体調管理に十分注意して乗り切りましょう。先日、山中湖1周マラソン大会に出場してきました。久々の大会でしたが楽しむ余裕はなく、走りきるのが精一杯でした。その模様はまたの機会に。 
それでは、事務所通信平成22年7月号とともに「それいゆ通信018号」をお届けします。

 今回の事務所通信は、『経営者の公私混同』がテーマです。私的な費用を会社経費にするといった社長他経営者の公私混同については、多くの経理担当者を悩ませているところでもあります。本編は、会計・税務面からでなく、「第三者から見てどうか」に視点をおいた記事になっています。金融機関はもちろん、社員のモチベーションやモラルの低下を誘発するというところをしっかり読んでいただきたいと思います。

 今回のそれいゆ通信は、事務所からのお知らせが2点です。
 まず「記帳適時性証明書」についてですが、昨年末あたりから日経新聞やその他メディアで取り上げられていますがご存知でしょうか。今まで皆様の申告書には電子申告の際の税理士の電子署名のみで申告書の正当性を保証していましたが、当事務所では今年度の決算より、この「記帳適時性証明書」を添付しております。この証明書は、TKC全国会という税理士の会員組織に属する税理士の事務所が、①TKC会計システムを利用して、②毎月巡回監査を実施し、③月次決算を行い、④期末において電子申告を行った場合にのみ発行されるものです。この証明書には、監査日や監査状況が開示されており、金融機関からの信頼性が格段に上がり、金融機関によっては金利の優遇もあります。それだけでなく、正しい記帳と月次決算が遂行されていることが一目でわかるため、経理担当者の励みにもなると思います。
 すでに多くの皆様にはTKC会計システムをご利用いただいていますので、当期の決算から申告書とともに順次お渡ししているところです。また、もしまだTKC会計システムをご利用でない皆様はぜひ導入をご検討いただければと思います。「記帳適時性証明書」についてさらに詳しく知りたいという場合もいつでもお問い合わせください。

 次に、このTKCの主催する一大セミナーが少し先ですが9/10にお台場のホテル日航東京で開催されることになりましたのでそのご案内です。講師はお二人で、後半にはTV等でおなじみのワタミ㈱代表取締役の渡邉美樹氏をお招きします。著書も多いですし、分かりやすく貴重な話が聞けると思いますので、ぜひお越しください。一代であれほど多くの事業を手掛け、成長企業をつくったパワーをぜひ体感してほしいと思います。皆様も会社経営に携わる者として何かきっと小さくても1つでも、気づきを持って帰ってください。私自身もとても楽しみにしています。そして、お越しいただきたい理由が実はもう1つ。当日の総合司会を私が務めることになっておりますので、ぜひとも応援をお願いいたします。多くの皆様に貴重な時間を過ごしていただけるように、司会だけでなく企画等々頑張っております。たくさんのお申込みをお待ちしております。

ほんのちょっと、贈与税と相続税

ほんのちょっと、贈与税と相続税

それいゆ通信017号

関与先の皆さま

 いつもお世話になっております。ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたか。私は筑波山にハイキングに出かけてきました。天気も良く、新緑に囲まれてとてもよい気分転換になりました。それでは、事務所通信平成22年6月号とともに「それいゆ通信017号」をお届けします。

 今回の事務所通信は、『社内の意思疎通』がテーマです。先日、経営コンサルタントと話す機会があり、挨拶が話題になりました。コンサルタントの方は、経営改善を請け負った際、その会社の始業30分前に出向いて、社員が出勤してくる様子を観察するそうです。すると業績の良い会社は、朝の挨拶ができており、社長や上司が率先して挨拶をしているとのこと、反対に業績の悪い会社は、社員が黙って出社してきて、そのまま席に座って仕事を始めることが多いそうです。今回の特集では、挨拶だけでなく意志疎通を良くするいくつかの工夫が載っていますので、ぜひご一読ください。

 今回のそれいゆ通信は、贈与税と相続税を取り上げます。相続税が実際に発生するケースは、被相続人(亡くなった人)全体のわずか4%強なのはご存知でしょうか。そのため、「自分は関係ない」と思われている方が大半だと思います。

 ところが昨今の税制改正では、課税強化、つまり今まで少ない課税対象に重く賦課されていた相続税を広く浅くの課税ベースに変えていこうという流れがあります。その一方で、相続発生に至るまでにさまざまな贈与税の特別措置や特例が設けられるようになってきています。ここでは、その事前にできる相続税対策をいくつか取り上げたいと思います。
  ① 年間110万円の贈与税基礎控除:子供だけでなく子供の配偶者や孫などにも使え る方策。例えば年間4人に贈与した場合、5年間だと2200万円も相続財産を減少させる ことができます。
  ② 贈与税の配偶者控除:婚姻期間20年以上の配偶者への居住用不動産またはその取 得資金の贈与は2000万円まで控除される。また例えば夫の相続財産を生前に妻に移転 しておくことで相続税の最高税率を低くできる可能性もあります。
  ③ 相続時精算課税制度:2500万円までの財産に対する贈与税の課税を、相続発生ま で繰り延べて相続税で精算する方策。この制度では、相続発生時に合算する金額は贈 与時点のものなので、例えば自社株など将来値上がりが見込めると思う資産を贈与対 象にすることで、値上がり益に対する相続税を減少させることができます。
  ④ 住宅取得資金の贈与税非課税枠:2010年中は1500万円、2011年中は1000万円まで 住宅取得資金に限り非課税となる方策。これは時限的な制度ですが、直系卑属(子供や 孫)が20歳以上でかつ所得2000万円以下であれば適用することができます。

 贈与や相続については、様々な特例や優遇措置があり、税制改正でもたびたび細かく見直しが実施されています。よく知られているように、相続が「争族」とならないためにも、また無用な納税を避けるためにも、ぜひ事前の負担軽減対策を知っておきましょう。信託や遺言など手段や方法も多様化してきており、知らなかったでは済まされない事柄も多くなってきています。     
 ご不明点や具体的なご相談がありましたら、いつでもお問い合わせください。

経営計画の種類

経営計画の種類

それいゆ通信016号

関与先の皆さま

 いつもお世話になっております。いよいよ春も近付き、コートの要らない日も多くなってきましたね。4月ということで、会社やご家庭でも様々な変化があったのではないでしょうか。進化論で有名なダーウィンは、『唯一生き残るのは、変化できる者である』と言っていますが、今の時代にもぴったりの名言だと思います。環境の変化に適合していかなければならないのは動植物だけではありません、私たちもまだまだ厳しい経済環境のすき間をぬって生き残りましょう。それでは、事務所通信平成22年5月号とともに「それいゆ通信016号」をお届けします。

 今回の事務所通信は、『自社の安全性をみる』がテーマです。経営分析のうち、安全性分析をとりあげました。経営分析は難しいという印象をお持ちの方は少なくないと思います。そこで、ぜひ自社の試算表等、監査時にお渡ししている帳票で数値を計算してみてください。損益ばかりに目を向けてしまいがちの試算表ですが、財務面の健全性を確保するためには、資金繰りや借入依存度なども重要な経営指標です。

 さて、今回のそれいゆ通信では、経営計画の種類についてご説明します。今年度の当事務所の重点テーマの1つとして、「経営計画策定のサポートとそれを活用した経営助言」がありますので、先月に引き続き説明をしていきたいと思います。
 経営計画は、長期経営計画(10年程度)、中期経営計画(3-5年)、短期経営計画(1年)等に区分することができます。それぞれの性格の違いを整理してみましょう。
 長期経営計画は、経営方針や長期的なビジョン、10年後にどうなっていたいのか、といった事柄をまとめたもので、中期経営計画は、企業の進むべき方向性を明確にし、「今、何をなすべきか」を明らかにすることを狙いとして策定されるものであり「現状からみた将来を示すもの」と言えるでしょう。現状が変われば将来も変わるわけですから、中期経営計画も毎年作り直すことが理想的です。それに対し、短期経営計画は数値計画などを詳細に立てたものであり、「今を知るためのモノサシ」だといえます。予算と実績の際を測るためのものですから、こちらは一度作ったら原則変えてはいけないものです。
 当事務所では現在、関与先皆様の短期経営計画作りのサポートをしています。仮に毎期の売上数値に変動が見込めないとしても、1年分の経費予算をたてることで、少しでも業務改善、効率化へとつながっていくことを目標に社長様ご担当者様と相談しながら計画を立てています。
 ただし、実際の運用面においては、短期経営計画だけでは限界があります。例えば現状赤字で苦しんでいる企業の場合、そこを1年後に黒字化するのは至難の業です。せっかく計画を立てても、画餅に陥ってしまうことになり、結局意欲もわかず、未来につながらなくなってしまいます。でも中期経営計画であれば、たとえ来年が赤字でも「数年後には黒字になる」という希望を込めて策定することができます。
 今は短期計画からであっても、いずれ毎年新しい中期計画を立て、そこから短期計画に落とし込むことで予算化し、予実管理を行っていけるような理想的な体制を作っていきましょう。

経営計画と予算

経営計画と予算

それいゆ通信015号

関与先の皆さま

 いつもお世話になっております。確定申告シーズンも終わり、花粉が飛び始め、春はもうすぐそこですね。事務所前の江戸通りでは、白コブシの花が早くも満開です。見た目がそっくりのモクレンの花と区別のつけ方はご存知ですか?よくみると、コブシの花の下には小さな葉がついているんだそうです。白い花を見かけたら、ちょっと立ち止まってみてはいかがでしょう。それでは、事務所通信平成22年4月号とともに「それいゆ通信015号」をお届けします。

 今回の事務所通信は、『会社の資産・負債を実態で見てみる』がテーマです。毎月の訪問の際、私たちは会社の業績をチェックした後、社長様やご担当者様にその内容を説明したり、今後の見通しなど打合せしたりしますが、どうしても営業損益(PL)の話に終始してしまい、なかなか会社の資産負債(BS)の方にまで及んで検討できていないことが多くあります。この実態でバランスシートを表す、つまり財産を時価で評価するというのは非常に難しいテーマですが、金融機関が企業格付けを行う際に、決算書を実態で修正したり、経営改善計画を策定する上で近年ますます重要になっています。キャッシュフロー、変動損益と並んで概要をつかんでおくことで経営も理解しやすくなります。ぜひご一読ください。

 さて、今回のそれいゆ通信では、経営計画と予算の考え方についてご説明します。
まず、経営計画とは、企業がその将来に向かってのビジョン、企業目標を達成するための計画をさし、予算はその目標を達成するため、また改善点を見つけ出し解決していくための具体的な数値目標です。
 経営計画を達成するためには、会社の業績管理を進めていくことになりますが、これは中長期的な戦略目標で決まった基本的な枠組みの中で、組織として社長が社員に対して影響力を与えるプロセスであり、その中心は予算管理になります。
 この予算によって、全社や各部門の目標が決定され、その達成に必要な資源の確保、つまり売上高の比率による必要経費が見積り計上されることになります。予算と今期の実績を比較し、業績評価を行うことで、目標達成に向けての社員のモチベーションを高めることができます。そこで今年度より、当事務所からも皆様には予算の策定をお願いしているところです。
 予算は、業務全体を見直し点検しながら策定するため、その過程も大切ですが、予算策定後、行動計画に落とし込み、管理し続けていくことこそがとても重要となります。一般にこれをマネジメントサイクルと呼んで、企業体は計画(Plan)、実行(Do)、検証(Check)、対策(Action)という業績管理体制の構築を目指します。いわゆるPCDAサイクルと呼ばれるものです。
 この先の見えない不況下では、資金繰りがラクラクという社長様はあまりいらっしゃらないと思います。従来通り現状を分析し過去と比較するのに加えて、今後は予算を立て、未来を見据え、資金繰りを考えながら経営していくことがますます必要になります。今年度決算期を迎える法人から順次来期予算の策定のご提案をしていきますので、ぜひ一緒に取り組んでいきましょう。